Q8 構造改革特別区域内において酒類の製造免許を受けようと考えていますが、この場合の要件と申請手続を教えてください。
A
酒類を製造しようとする場合には、酒税法に基づき、製造しようとする酒類の品目別に、製造場ごとに、その製造場の所在地の所轄税務署長から製造免許を受ける必要があります。
製造免許を受けるためには、税務署に製造免許の申請書を提出しなければなりません。税務署では、提出された申請書に基づき申請者の法律の遵守状況や経営の基礎の状況、製造技術能力、製造設備の状況などのほか、製造免許を受けた後1年間の製造見込数量が一定の数量に達しているかどうか(最低製造数量基準)を審査し、これらの要件を満たしていれば製造免許が付与されることになります。
構造改革特別区域法(以下「特区法」といいます。)に設けられた「酒税法の特例」では、構造改革特別区域(以下「特区」といいます。)内において、
には、一定要件の下、から
までは最低製造数量基準を適用しないこととされ、また、
については最低製造数量が緩和されることとなっています。
これら特区法上の酒類の製造免許を受けるためには、特区法上の要件と酒税法上の最低製造数量基準以外の要件(の酒類については緩和された最低製造数量基準)を満たす必要があります。
特区法上の酒類の製造免許の申請手続等の詳しい内容については、「構造改革特区における製造免許の手引」をご覧ください。
なお、酒税法の特例措置を盛り込んだ構造改革特別区域計画の一覧は以下の表をご覧ください。
構造改革特別区域法による酒税法の特例措置の認定状況一覧
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関連リンク
個別の構造改革特別区域計画については、内閣府地方創生推進事務局のホームページをご参照ください。
根拠法令等:
酒税法第7条、第10条
特区法第25条、第26条、第27条
法令解釈通達第2編第7条、第10条関係、第7編の2