Q8 構造改革特別区域内において酒類の製造免許を受けようと考えていますが、この場合の要件と申請手続を教えてください。

A

1 酒類の製造免許

 酒類を製造しようとする場合には、酒税法に基づき、製造しようとする酒類の品目別に、製造場ごとに、その製造場の所在地の所轄税務署長から製造免許を受ける必要があります。
 製造免許を受けるためには、税務署に製造免許の申請書を提出しなければなりません。税務署では、提出された申請書に基づき申請者の法律の遵守状況や経営の基礎の状況、製造技術能力、製造設備の状況などのほか、製造免許を受けた後1年間の製造見込数量が一定の数量に達しているかどうか(最低製造数量基準)を審査し、これらの要件を満たしていれば製造免許が付与されることになります。

2 特区法による酒税法の特例

 構造改革特別区域法(以下「特区法」といいます。)に設けられた「酒税法の特例」では、構造改革特別区域(以下「特区」といいます。)内において、

  • 1農家民宿や農園レストランなど「酒類を自己の営業場において飲用に供する業」を営む農業者が特区内の自己の酒類製造場で「濁酒」又は「果実酒」を製造しようとする場合
  • 2地方公共団体の長がその地域の特産物として指定した農産物、水産物又は加工品(特区内農産物又はこれに準ずるものとして一定のものに限ります。)を原料として「単式蒸留焼酎」を製造しようとする場合
  • 3特区内において、単式蒸留焼酎の製造免許を受けた者が、その製造場において、特産農産物等を原料の全部又は一部として「原料用アルコール」を製造しようとする場合
  • 4地方公共団体の長がその地域の特産物として指定した果実を原料とした「果実酒」又は地方公共団体の長がその地域の特産品として指定した農産物、水産物又は加工品を原料の全部又は一部としたものであって特区内の自己の製造場において製造された酒類を原料としていない「リキュール」を製造しようとする場合

 には、一定要件の下、1から3までは最低製造数量基準を適用しないこととされ、また、4については最低製造数量が緩和されることとなっています。
 これら特区法上の酒類の製造免許を受けるためには、特区法上の要件と酒税法上の最低製造数量基準以外の要件(4の酒類については緩和された最低製造数量基準)を満たす必要があります。

3 申請手続等

 特区法上の酒類の製造免許の申請手続等の詳しい内容については、「構造改革特区における製造免許の手引」をご覧ください。
 なお、酒税法の特例措置を盛り込んだ構造改革特別区域計画の一覧は以下の表をご覧ください。
 構造改革特別区域法による酒税法の特例措置の認定状況一覧

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関連リンク
個別の構造改革特別区域計画については、内閣府地方創生推進事務局のホームページをご参照ください。

根拠法令等:
酒税法第7条、第10条
特区法第25条、第26条、第27条
法令解釈通達第2編第7条、第10条関係、第7編の2