Q5 地ビールを製造・販売したいと考えていますが、この場合の要件・申請手続を教えてください。

A 酒類を製造しようとする場合には、酒税法に基づき、製造しようとする酒類の品目別に、製造場ごとに、その製造場の所在地の所轄税務署長から製造免許を受ける必要があります。
 製造免許を受けるためには、税務署に製造免許の申請書を提出しなければなりません。税務署では、提出された申請書に基づき申請者の法律の遵守状況や経営の基礎の状況、製造技術能力、製造設備の状況などのほか、製造免許を受けた後1年間の製造見込数量が一定の数量に達しているかどうか(最低製造数量基準、ビールについては60キロリットル)を審査し、これらの要件を満たしていれば製造免許が付与されることになります。
 最低製造数量基準のほかに、申請者等及び申請製造場(酒類の製造場を設置しようとする場所)が酒税法第10条各号に規定する拒否要件に該当しないこと(Q2参照)が求められます。
 なお、酒類の製造免許の申請手続については、「酒類の製造免許の申請」をご覧ください。

根拠法令等:
酒税法第7条、第10条
法令解釈通達第2編第7条関係、第10条関係