別紙

(下線部分が改正部分である)

項目 改正後 改正前
届出書 原則として販売場を開設する日の10日前までに提出 販売場を開設する日の10日前までに提出
回数 同一者による同一場所での届出は月1回に限る(入場者の全部又は大多数が有料入場者である場合を除く。)。 (新設)
要件 1 届出者又は届出者と密接な関係にある者が催物等の主催者として管理、運営していない場所である。 1 同左
2 催物等の入場者の全部若しくは大多数が有料入場者である又は開催期間が7日以内である 2 催物等の入場者の全部又は大多数が有料入場者である。
3 催物等の内容は、酒類の小売を主目的とするものでない。 3 同左
4 催物等の開催期間又は開催期日があらかじめ定められており、かつ、それが客観的に明瞭である。 4 同左
5 酒類を小売する目的が特売又は在庫処分等でない。 5 同左
6 博覧会場等の管理者との間の契約等により、販売場の設置場所が特定されている。 6 契約等により、販売場の設置場所が特定されている。
7 販売する酒類の範囲は、免許を受けている酒類の品目と同一である。 7 販売する酒類の範囲は、免許を受けている酒類の品目と同一であり、かつ、1リットル以下の容器入りのものである。
8 開催場所以外の場所へ酒類を配達しない。 8 同左