課酒3−5
平成16年7月1日

国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官

 標題のことについて、下記のとおり定めたので、透明性・公平性の確保に十分に配意しつつ、円滑な処理に努められたい。

(理由)
 酒類小売業者の経営の改善等に関する緊急措置法(平成15年法律第34号。以下「法」という。)、酒類小売業者の経営の改善等に関する緊急措置法施行令(平成15年政令第303号。以下「令」という。)及び酒類小売業者の経営の改善等に関する緊急措置法施行規則(平成15年財務省令第70号。以下「規則」という。)に基づき平成15年9月1日に指定した緊急調整地域の指定の有効期間が平成16年8月31日までとなっていることを踏まえ、平成16年9月1日を指定日とする緊急調整地域の指定手続等の細目を定め、緊急調整地域の指定と同地域における酒類小売業免許の取扱い等に関し統一的な処理を確保する必要があるためである。

第一 用語の意義

 この通達における用語の意義は、法、令、規則及び平成11年6月25日付課酒1-36ほか4課共同「酒税法及び酒類行政関係法令等解釈通達の制定について(法令解釈通達)」(以下「法令解釈通達」という。)に定めるところによる。


第二 緊急調整地域を指定する場合の区域

 緊急調整地域を指定する場合の区域は、法令解釈通達第2編第9条関係の10に定める小売販売地域とする。

(注)

1 小売販売地域とは、税務署管轄区域内に所在する平成15年4月1日現在の各市町村(特別区及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市の区を含み、一の市区町村の中に複数の税務署が所在する場合には、当該市区町村内の各税務署の管轄区域とする。)を一単位とする地域をいう。

2 平成15年4月2日以降において市町村合併等が行われた場合にあっても、当該合併等以前の市町村の区域によることに留意する。

第三 緊急調整地域の指定要件の判定方法

 緊急調整地域の指定要件は、供給過剰要件、酒類販売業継続困難要件及び経営改善計画提出要件とし、これらの要件に該当するか否かについては、以下に定めるところにより判定するものとする。

1 供給過剰要件関係
 供給過剰要件とは、法第3条第1項第1号の前段、令第3条第1項第1号及び同条第2項に定める要件をいい、当該要件に該当するか否かについては、以下により判定することとする。

(供給過剰要件)
 緊急調整地域として指定しようとする日の属する年度の初日の4年前の日から当該年度の前年度(以下「基準年度」という。)の末日までの間(1)に当該地域において酒類小売業免許の付与又は他の地域からの酒類小売販売場の移転の許可が行われており(2)、かつ、基準年度の当該地域の平均小売販売数量(3)を、基準年度前3年度内の各年度の当該地域の平均小売販売数量(4)合算したものの3分の1に相当する数量(5)除して得た割合が、100分の90以下である(6)こと。

(1) 「指定しようとする日の属する年度の初日の4年前の日から当該年度の前年度の末日までの間」の意義
 「指定しようとする日の属する年度の初日の4年前の日から当該年度の前年度の末日までの間」とは、基準年度を最終年度とする4年度内の期間をいい、指定日の属する年度が平成16年度である場合には、平成12年4月1日から平成16年3月31日までの期間をいう。

(2) 「酒類小売業免許の付与又は他の地域からの酒類小売販売場の移転の許可が行われており」の意義
 「酒類小売業免許の付与又は他の地域からの酒類小売販売場の移転の許可が行われており」とは、次のいずれかに該当する酒類小売業免許(規則第3条に規定するものを除く。)の付与又はこれらの免許を付与された酒類小売販売場の他の小売販売地域からの移転の許可(以下「酒類小売業免許の付与等という。」)が行われたことをいう。

イ 一般酒類小売業免許

ロ 大型店舗酒類小売業免許のうち、販売する酒類の範囲について条件が付されていないもの

ハ 卸小売兼業の販売業免許のうち、小売販売する酒類の範囲について条件が付されていないもの

(注)

1 上記(2)の「酒類小売業免許の付与」には、これらのいずれかの免許への条件緩和(解除を含む。)を含む(別に定める場合を除き、以下同じ。)。

2 以下の酒類小売業免許の付与は、上記(2)の「酒類小売業免許の付与」に含まれない。

(1) 期限付酒類小売業免許

(2) 特殊酒類小売業免許

(3) 大型店舗酒類小売業免許のうち、販売する酒類の範囲について条件が付されているもの

(4) 卸小売兼業の酒類販売業免許のうち、小売販売する酒類の範囲について条件が付されているもの

(3) 「基準年度の当該地域の平均小売販売数量」の意義
 「基準年度の当該地域の平均小売販売数量」とは、基準年度(指定日の属する年度が平成16年度である場合には、平成15年度をいう。)の末日に当該地域に存する酒類小売販売場の基準年度の小売販売数量を合計して得た数量を、基準年度の末日に当該地域に存する当該酒類小売販売場の数で除して得た数量(リットル位未満の端数を生じた場合には、小数点第1位を四捨五入して得た数量とする。)をいう。

(注)

1 「基準年度の末日に当該地域に存する酒類小売販売場」とは、基準年度の末日(指定日の属する年度が平成16年度である場合には、平成16年3月31日)現在における当該地域内を所在地とする酒類小売販売場のうち、(2)のイ、ロ又はハのいずれかの免許を付与された酒類小売販売場(基準年度の末日をもって免許が取り消された酒類小売販売場を含まない。) をいう。

2 「当該地域に存する酒類小売販売場の基準年度の小売販売数量」とは、(注)1に該当する酒類小売販売場の基準年度の酒類の小売販売数量をいい、具体的には以下による。

(1) 「小売販売数量」は、酒類小売業者から提出された酒類小売販売場に係る「酒類の販売数量等報告書」(以下「販売数量等報告書」という。)に記載された小売販売数量とする。
 ただし、基準年度の小売販売数量が基準平均小売販売数量の4倍に相当する数量を超える酒類小売販売場(以下「大規模小売店」という。)にあっては、「当該酒類小売販売場の小売販売数量から、当該小売販売数量のうち基準平均小売販売数量の4倍に相当する数量を超える数量を控除した数量(基準平均小売販売数量の4倍に相当する数量)」をもって、基準年度の小売販売数量とする。

(2) 基準年度において酒類小売業免許の付与等が行われた酒類小売販売場、及び酒類販売業を休止又は開始した酒類小売販売場についても、販売数量等報告書に記載された基準年度の小売販売数量を用いる。

(3) 基準年度において他の小売販売地域から移転した酒類小売販売場で、基準年度の販売数量等報告書に記載された小売販売数量に移転前の小売販売地域における小売販売数量が含まれている場合には、販売数量等報告書に記載された小売販売数量を移転許可年月日から年度末までの日数で按分して得た数量をもって、小売販売数量とする。

(4) 基準年度の販売数量等報告書が未提出の酒類小売販売場については、基準年度の小売販売数量を「零」として取り扱う。

(5) 基準年度の末日をもって免許が取り消された酒類小売販売場の小売販売数量は、「当該地域に存する酒類小売販売場の当該年度の小売販売数量」に含まない。

(4) 「基準年度前3年度内の各年度の当該地域の平均小売販売数量」の意義
 「基準年度前3年度内の各年度の当該地域の平均小売販売数量」とは、基準年度前3年度内の各年度について、(3)に準じて計算した平均小売販売数量をいう。
 なお、基準年度前3年度とは、指定日の属する年度が平成16年度である場合には、平成12年度、13年度及び14年度の3年度をいう。

(5) 「合算したものの3分の1に相当する数量」の意義
 「合算したものの3分の1に相当する数量」とは、(4)により計算した「基準年度前3年度内の各年度の当該地域の平均小売販売数量」を合算したものを3で除して得た数量(リットル位未満の端数を生じた場合には、小数点第1位を四捨五入して得た数量)をいう。

(6) 「除して得た割合が、100分の90以下である」の意義
 「除して得た割合が、100分の90以下である」とは、(3)により得た「基準年度の当該地域の平均小売販売数量」を、(5)により得た数量で除して得た数値が、「0.90以下」(小数点第3位以下の端数を生じた場合には、小数点第3位の数字を四捨五入して得た数値が0.90以下)であることをいう。

2 酒類販売業継続困難要件関係
 酒類販売業継続困難要件とは、法第3条第1項第1号の後段及び令第3条第1項第2号に定める要件をいい、当該要件に該当するか否かについては、以下により判定することとする。

(酒類販売業継続困難要件)
 基準年度の末日に当該地域に存する酒類小売販売場(1)基準年度の小売販売数量(2)を当該酒類小売販売場の基準年度前3年度内の各年度の小売販売数量(3)を合算したものの3分の1に相当する数量で除して得た割合が100分の90以下である酒類小売販売場(4)の数を、基準年度の末日に当該地域に存する酒類小売販売場(1)の数で除して得た割合が、2分の1を超えること。(5)

(1) 「基準年度の末日に当該地域に存する酒類小売販売場」の意義
 「基準年度の末日に当該地域に存する酒類小売販売場」とは、1の(3)の(注)1に該当する酒類小売販売場をいう。

(2) 「基準年度の小売販売数量」の意義
 「基準年度の小売販売数量」とは、(1)に該当する酒類小売販売場の基準年度における酒類の小売販売数量をいい、具体的には、以下による。

イ 「小売販売数量」は、販売数量等報告書に記載された小売販売数量とする。

ロ 基準年度において酒類小売業免許の付与等が行われた酒類小売販売場、及び基準年度に酒類販売業を休止(酒税法第47条第3項の規定に基づき、酒類の販売業を休止した旨所轄税務署長に申告することをいう。以下同じ。)又は開始(同項に基づき、その販売業を開始する旨所轄税務署等に申告することをいう。以下同じ。)した酒類小売販売場についても、販売数量等報告書に記載された基準年度の小売販売数量を用いる。

(3) 「基準年度前3年度内の各年度の小売販売数量」の意義
 「基準年度前3年度内の各年度の小売販売数量」とは、(1)に該当する酒類小売販売場の基準年度前3年度の各年度における販売数量等報告書に記載された酒類の小売販売数量をいう。

(4) 「3分の1に相当する数量で除して得た割合が100分の90以下である酒類小売販売場」の意義
 「3分の1に相当する数量で除して得た割合が100分の90以下である酒類小売販売場」とは、基準年度の小売販売数量を、酒類小売業免許の付与等の年度又は酒類の販売業の休止のあった年度の年数に応じ、規則第4条に定めるところにより計算して得た数量により除して得た数値が「0.90以下」(小数点第3位以下の端数を生じた場合には、小数点第3位の数字を四捨五入して得た数値が0.90以下)である酒類小売販売場とする。
 なお、指定日の属する年度が平成16年度である場合には、平成15年度の小売販売数量を、次に掲げる酒類小売販売場の区分に応じ、それぞれ次に掲げる数量で除して得た数値が「0.90以下」である酒類小売販売場がこれに該当する。

イ 平成11年度以前に酒類小売業免許の付与等が行われた酒類小売販売場 平成12年度から14年度の各年度の小売販売数量の合計数量を3で除して得た数量(リットル位未満の端数を生じた場合には、小数点第1位を四捨五入して得た数量とする。)

ロ 平成12年度内に酒類小売業免許の付与等が行われた酒類小売販売場 平成13年度と14年度の各年度の小売販売数量の合計数量を2で除して得た数量(リットル位未満の端数を生じた場合には、小数点第1位を四捨五入して得た数量とする。)

ハ 平成13年度内に酒類小売業免許の付与等が行われた酒類小売販売場 平成14年度の小売販売数量

ニ 平成11年度以前に酒類小売業免許の付与等が行われた酒類小売販売場であって、平成12年度から14年度までの3年度において酒類販売業を休止していた期間のある酒類小売販売場 当該3年度のうち酒類販売業を休止していた期間がない年度の年数に応じ、ロ又はハに準じて計算した数量

ホ 平成12年度内に酒類小売業免許の付与等が行われた酒類小売販売場であって、平成13年度及び14年度の2年度において酒類販売業を休止していた期間のある酒類小売販売場 当該2年度のうち酒類販売業を休止していた期間がない年度の年数に応じ、ハに準じて計算した数量

ヘ 平成13年度内に酒類小売業免許の付与等が行われた酒類小売販売場であって、当該年度において酒類販売業を休止し、かつ当該年度において開始した酒類小売販売場 平成14年度の小売販売数量

(5) 販売業の休止・販売数量等報告書未提出の取扱い等

イ 次に掲げる酒類小売販売場は、「3分の1に相当する数量で除して得た割合が100分の90以下である酒類小売販売場」に該当するものとして取り扱う。

(イ) 基準年度の開始日以前に酒類販売業を休止し、かつ、基準年度の末日までにその販売業を開始していない酒類小売販売場

(ロ) 店舗若しくは販売設備又は免許者の所在状況等に照らし、基準年度の小売販売数量が「零」と認められる酒類小売販売場((イ)に該当する酒類小売販売場を除く。)

ロ 基準年度の販売数量等報告書を未提出の酒類小売販売場(イに該当する酒類小売販売場を除く。)は、「3分の1に相当する数量で除して得た割合が100分の90以下である酒類小売販売場」に該当しないものとして取り扱う。

ハ 基準年度前3年度内において、販売数量報告書を未提出の年度(酒類販売業を休止した期間のある年度を除く。)のある酒類小売販売場(イに該当する酒類小売販売場を除く。)については、酒類販売業継続困難要件における「3分の1に相当する数量で除して得た割合が100分の90以下である酒類小売販売場」に該当しないものとして取り扱う。

(6) 「2分の1を超えること」の意義
 「2分の1を超えること」とは、(4)の「3分の1に相当する数量で除して得た割合が100分の90以下である酒類小売販売場」の場数を、(1)の 「基準年度の末日に当該地域に存する酒類小売販売場」の場数で除し、小数点第4位を切り上げて得た数値が「0.501」以上であることとする。

3 経営改善計画提出要件関係
 経営改善計画提出要件とは、法第3条第1項第2号に定める要件をいい、当該要件に該当するか否かについては、以下により判定することとする。

(1) 「当該地域に存する酒類小売販売場」とは、基準年度の末日において当該地域に存する1の(3)の(注)1に該当する酒類小売販売場(指定日の属する年度の開始日から同年8月20日までの間に、酒類小売業免許が取り消された若しくは消滅した酒類小売販売場又は他の小売販売地域への酒類小売販売場の移転の許可が行われた酒類小売販売場を除く。)をいう

(2) 「当該地域に存する酒類小売販売場の過半数について、(中略)経営の改善のための計画が酒類小売業者から税務署長に提出されていること」とは、(1)の「当該地域に存する酒類小売販売場」のうち「経営の改善のための計画(以下「計画」という。)を所轄税務署長に提出している酒類小売販売場の場数を、(1)の「当該地域に存する酒類小売販売場」の場数で除し、小数点第4位を切り上げて得た数値が「0.501」以上であることとする。

(注)

1 複数の酒類小売業者が、計画を共同で作成した場合には、酒類小売販売場の所在地の所轄税務署ごとに代表者を定め、当該計画を税務署長へ提出することができることに留意する。

2 計画は、別紙様式1「経営の改善のための計画提出書」に添付して提出しなければならない(計画を変更した場合についても同様である。)ことに留意する。

(3) 酒類小売業者から計画の提出があったときは、法第3条第1項第2号及び規則第7条に掲げる事項に記入漏れがないか、また、提出者の氏名又は名称及び住所地並びに酒類小売販売場の名称及び所在地により自署の管轄区域内の酒類小売販売場かどうかを確認し、受理する。
 受理した計画については、酒類業調整官又は酒類指導官において、経営の改善のために実施する措置の内容が具体的であることに加えて、実現可能性に欠けるものとなっていないかなどの観点から速やかにその内容を審査する。審査の結果、提出者に確認を要すると判断される事項については、その内容について聴取をした上で、補正の必要がある場合には、期限を示し補正させることとする。

(4) 受理及び審査に当たっては、別紙様式2「経営改善計画の受理・審査チェック表」により、照合・確認のうえ、計画に添付する。

(5) 法第3条第1項第2号及び規則第7条に掲げる事項に記入漏れがある計画、又は審査の結果、補正の必要があるにも関わらず補正されなかった計画については、経営改善計画提出要件の判定上、計画が提出されていることとは取り扱わないことに留意する。

(6) 中小企業経営革新支援法(平成11年法律第18号)第4条(経営革新計画の承認)の規定に基づき、行政庁から経営革新計画の承認を受けている酒類小売業者が、当該酒類小売業者の酒類小売販売場の所在地の所轄税務署長に、行政庁からの経営革新計画に係る承認書及び同承認に係る経営革新計画の写し(経営革新計画の変更の承認を受けている場合には、これらに加えて、行政庁からの変更した経営革新計画に係る承認書及び中小企業経営革新支援法施行規則(平成11年通商産業省令第74号)第2条(経営革新計画の変更に係る承認の申請)に定める様式2の写しを含む。)を別紙様式1「経営の改善のための計画提出書」に添付して提出している場合には、経営革新の計画期間において、計画が所轄税務署長に提出されているものとして取り扱う。

(7) 酒類販売業者に係る酒類小売販売場が一の税務署の管轄区域内に複数あり、かつ、当該酒類小売販売場に係る計画の内容がそれぞれ明らかにされている場合には、一括して提出しても差し支えない。

(8) 計画は、「経営の改善を実現するための期間」に記載されている期間において、税務署長に提出されているものとして取り扱う。但し、計画に実体が無い場合を除く。

(注) 計画に関しては、次の点に留意する。

1 「経営の改善」とは、事業を良好なものに改め、または向上させることをいう。

2 「経営の改善の目標」とは、経営の改善により達成しようとする経営目標をいう。例えば、売上高の増加、来店客数の増加、顧客単価の上昇、粗利益率の向上といったそれぞれの酒類小売販売場の経営環境等を踏まえた改善の目標がこれに当たる。

3 「経営の改善のために実施する措置の内容」とは、経営の改善の目標等を達成するために実施する事業や項目及びその実施手順・実施方法等をいう。
 事業及び項目を例示すると次のとおりである。

(1) 「仕入れ又は配送の共同化」 同業種や異業種と連携した共同仕入、共同宅配

(2) 「経営形態の転換」 酒専門店、宅配サービス重視型酒販店への経営形態の転換

(3) 「経営管理の合理化」 売上管理・商品管理・記帳・経理書類作成等の販売管理や業務管理のためのシステムの導入、仕入れ・発注業務の効率化を図るためのシステムの導入、顧客管理システムの導入による経営管理の合理化

(4) 「設備の近代化」 店舗内設備の改善、店舗の増改築による設備の近代化

(5) 「その他の経営の改善のために実施する措置の内容」 販売促進の強化、ディスプレーの工夫、プライベートブランド商品の開発、商品の品揃えの充実、酒類関連の資格取得等による接客技術や酒類の管理技術の向上、顧客認知度の向上

4 「経営の改善を実現するための期間」とは、計画を実施し、経営の改善を実現するために必要な期間をいう。

5 「経営の改善の程度を示す指標」とは、計画終了時において、経営の改善により達成しようとする目標値をいう。例えば、売上高の○%増加、1日の来店客数の○%増加、配送費の○%減少がこれに当たる。

第四 緊急調整地域における酒類小売業免許付与等の制限の対象

 法第4条《酒類小売業免許の付与の制限等》の規定の適用については、以下による。

1 酒類小売業免許付与等の制限の対象
 緊急調整地域において、酒類小売業免許の付与又は他の地域からの酒類小売販売場の移転の許可が制限される場合は、次のとおりである。

(1) 第三の1の(2)のイ、ロ又はハのいずれかの酒類小売業免許を付与(これらのいずれかの免許への条件緩和又は解除を除く。)する場合

(2) 第三の1の(2)のイ、ロ又はハのいずれかの免許を付与された酒類小売販売場について、他の小売販売地域から移転の許可を受けようとする場合

(注) 第三の1の(2)のイ、ロ又はハのいずれかの酒類小売業免許への条件緩和又は解除の申立てについては、法令解釈通達第11条第2項関係の3の(2)により、条件緩和又は解除を認めないのであるから留意する。

2 酒類小売業免許の付与等が制限されない場合
 次に該当する場合、緊急調整地域において酒類小売業免許の付与又は他の地域からの酒類小売販売場の移転の許可を行うことができる。

(1) 第三の1の(2)の(注)2のいずれかの酒類小売業免許を付与する場合

(注) 第三の1の(2)の(注)2の(2)の「特殊酒類小売業免許」に該当する酒類小売業免許は、次のとおり。

1 通信販売酒類小売業免許(令第4条第1号該当)

2 みりん小売業免許、製菓用等の原料用酒類の小売業免許、自己輸入酒類の小売業免許、役員及び従業員に対する小売業免許(規則第8条第1項第1号該当)

3 観光地等酒類小売業免許、船舶内等酒類小売業免許、駅構内等酒類小売業免許、競技場等酒類小売業免許、船用品等取扱業者酒類小売業免許、ゴルフ場のクラブハウス内売店における酒類の小売業免許、商店街の共同配送事業場における酒類の小売業免許(規則第8条第1項第3号該当)

(2) 第三の1の(2)の(注)2のいずれかの酒類小売業免許を付与された酒類小売販売場について、他の小売販売地域からの移転を許可する場合

(3) 令第4条第4号及び規則第8条第2項の規定により、法令解釈通達第2編第9条第1項関係の15に定める「法人成り等の場合の酒類販売業免許等の取扱い」の適用して酒類小売業免許を付与する場合

第五 平成16年9月1日を指定日とする緊急調整地域の指定手続

 平成16年9月1日を指定日とする緊急調整地域の指定手続については、以下による。

1 中間公表の実施

(1) 税務署長は、管轄区域内の小売販売地域について、平成16年7月23日(金)までに提出のあった販売数量等報告書及び計画等に基づき、「供給過剰要件」、「酒類販売業継続困難要件」及び「経営改善計画提出要件」に係る各種計数の途中集計の状況を、別紙様式3「緊急調整地域の指定要件に係る各種計数の集計状況(中間公表)等について」に取りまとめ、平成16年8月5日(木)15時に、税務署の掲示場その他税務署内の見やすい場所に掲示するとともに、閲覧に供する。

(2) 国税局酒税課(間税課を含む。以下同じ。)においては、別紙様式4「○○国税局管内の小売販売地域における緊急調整地域の指定要件に係る各種計数の集計状況(中間公表)等について」を取りまとめ、税務署における中間公表の実施以降可能な限り速やかに当該国税局のホームページに掲載する。

2 市町村長の意見聴取
 税務署長は、管轄区域内の小売販売地域のうち、1の途中集計の状況から緊急調整地域の指定の可能性が高いと認められる小売販売地域を選定し、当該小売販売地域の属する市町村(特別区を含む。)の長(以下「市町村長」という。)に対し、1の中間公表の実施以降可能な限り速やかに、別紙様式5「緊急調整地域の指定に対する意見聴取について」を交付し、平成16年8月20日(金)までに、別紙様式6「緊急調整地域の指定に対する意見について」により回答を求める。

(注)

1 市町村長の意見聴取は、緊急調整地域の指定に当たり、当該地域の社会経済状況等関し、これを知悉し得る立場にある市町村長の意見を聴取することで、今後における酒類行政に資することを目的としたものであるが、税務署長は、市町村長の意見に拘束されるものではないことに留意する。

2 市町村長の意見聴取を行う小売販売地域については、第三の3の「経営改善計画提出要件」に係る計数の如何にかかわらず、第三の1の(6)の「除して得た割合が100分の90以下である」についてはおおむね「0.92以下」、第三の2の(6)の「2分の1を超えること」についてはおおむね「0.481以上」(第三の1の(2)の要件(「酒類小売業免許の付与又は他の地域からの酒類小売販売場の移転の許可が行われており」)に該当するものに限る。)を選定の目安とするほか、基準年度の末日に当該地域に存する酒類小売販売場の場数や販売数量等報告書を未提出の酒類小売販売場の場数等、当該小売販売地域の実情を勘案し、選定を行うものとする。

3 平成16年8月20日までに市町村長から回答がない場合には、特段の意見はないものとして取り扱う。

3 緊急調整地域の確定及び公告等

(1) 税務署長は、管轄区域内の小売販売地域について、平成16年8月20日(金)までに提出のあった販売数量等報告書及び計画に基づき、「供給過剰要件」、「酒類販売業継続困難要件」及び「経営改善計画提出要件」に係る各種計数の集計結果及び判定結果を別紙様式7「緊急調整地域の指定要件に係る各種計数の集計・判定結果について」に取りまとめ、これらの要件全てに該当する地域を、平成16年9月1日を指定日とする緊急調整地域に確定する。

(2) 税務署長は、法第3条第5項の規定に基づき、平成16年8月27日(金)15時に、平成16年9月1日を指定日とする緊急調整地域を、別紙様式8「緊急調整地域の指定の公告」により、税務署の掲示場その他税務署内の見やすい場所に掲示し公告する。なお、別紙様式8の掲示・公告に併せ、別紙様式7「緊急調整地域の指定要件に係る各種計数の集計・判定結果について」も別表として掲示する。

(3) 国税局酒税課においては、別紙様式9「平成16免許年度一般酒類小売業免許の抽選実施日及び緊急調整地域の指定の状況について」を取りまとめ、税務署における公告以降可能な限り速やかに当該国税局のホームページに掲載する。

(4) 国税局酒税課は、抽選対象期間が終了した後、速やかに別紙様式10「平成16免許年度一般酒類小売業免許の申請状況等について」を取りまとめ、別紙様式9に代えて当該国税局のホームページに掲載する。

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