課酒3―5
平成15年8月4日

国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官

 緊急調整地域の指定については、平成15年7月7日付課酒3−2「緊急調整地域の指定手続等について」(以下「指示通達」という。)により指示したところであるが、平成15免許年度における緊急調整地域の指定手続について、下記のとおり、その実施に際しての細目等を定めたので、これにより取り扱われたい。

(理由)
 緊急調整地域の指定手続の実施に関する細目を定めること等により、緊急調整地域の指定要件に係る判定をより精緻なものとするとともに、当該指定手続の透明性・公平性を確保するため。

1 市町村長の意見聴取対象地域の選定

 指示通達では、「管轄区域内の小売販売地域について、平成15年7月31日までに提出された「酒類の販売数量等報告書」により、平成15年8月8日までに、第三の1の「供給過剰要件」及び第三の2の「酒類販売業継続困難要件」の2つの要件のいずれにも該当する小売販売地域(以下「1号要件該当地域」という。)を選定する。」旨定めているところであるが、指示通達第五の2に定める市町村長の意見聴取の実施日から、指示通達第五の3の(2)で定める「緊急調整地域の指定の公告」までの日数が限られていることを考慮し、「1号要件該当地域」に準ずる以下の小売販売地域についても、「1号要件該当地域」とともに、市町村長の意見聴取対象地域に選定し、関係市町村長の意見聴取を行うことができるものとする。

イ 「供給過剰要件」に定める「割合」が「100分の93以下」であり、かつ、「販売業継続困難要件」に定める「割合」が「100分の50超」の小売販売地域(平成11年度の初日から平成14年度の末日までの間に酒類小売業免許の付与又は他の小売販売地域からの酒類小売販売場の移転の許可が行われていない小売販売地域を除く。)

ロ 「供給過剰要件」に定める「割合」が「100分の90以下」であり、かつ、「販売業継続困難要件」に定める「割合」が「100分の40以上」の小売販売地域(平成11年度の初日から平成14年度の末日までの間に酒類小売業免許の付与又は他の小売販売地域からの酒類小売販売場の移転の許可が行われていない小売販売地域を除く。)

ハ 「供給過剰要件」に定める「割合」が「100分の93以下」であり、かつ、「販売業継続困難要件」に定める「割合」が「100分の40以上」の小売販売地域(「1号要件該当地域」及び平成11年度の初日から平成14年度の末日までの間に酒類小売業免許の付与又は他の小売販売地域からの酒類小売販売場の移転の許可が行われていない小売販売地域を除く。)

ニ 上記イ、ロ、ハに該当する地域のほか、当該地域の酒類小売販売場の数及び「酒類の販売数量等報告書」の提出状況等からみて、今後、1号要件に該当する可能性があると税務署長が判断する小売販売地域

(注) 市町村長の意見聴取対象地域の選定に当たっては、税務署長は、局酒税課と十分協議を行い、選定漏れが生じることのないよう配意する。

2 市町村長の意見聴取の実施

 指示通達第五の2に定める市町村長に対する「緊急調整地域の指定に対する意見聴取について」の交付日は、具体的には、平成15年8月11日とする。
 ただし、上記1により市町村長の意見聴取対象地域に選定した小売販売地域以外の小売販売地域について、急遽、「供給過剰要件」及び「酒類販売業継続困難要件」のいずれにも該当する小売販売地域が生じた場合には、関係市町村長に対し、可能な限り速やかに、追加の意見聴取を行うこととする。

3 集計状況の中間公表

(1) 税務署での中間公表
 税務署長は、上記2の市町村長の意見聴取に先立ち、当該税務署管轄区域内の全ての小売販売地域についての「供給過剰要件」及び「酒類販売業継続困難要件」に係る集計の状況と、平成15年7月31日までの経営改善計画の提出状況とを、別紙1「緊急調整地域の指定要件に係る各種計数の集計状況について(中間公表)」に取りまとめ、平成15年8月8日に税務署の掲示場その他税務署内の見やすい場所に掲示するとともに、閲覧に供する。

(2) 局ホームページへの掲載
 国税局酒税課においては、別紙2「○○国税局管内の小売販売地域の緊急調整地域の指定要件に係る各種計数の集計状況について(中間公表)」を取りまとめ、平成15年8月11日以降可能な限り速やかに、当該国税局のホームページに掲載する。

4 緊急調整地域の確定及び公告

(1) 緊急調整地域の指定要件の最終判定
 指示通達第五の3の(1)では、「税務署長は、市町村長への意見聴取を行った1号要件該当地域について、第三の3の「経営改善計画提出要件」に該当するか否かを平成15年8月20日までに提出された計画により判定し、緊急調整地域に指定する小売販売地域を確定する。」旨定めているところであるが、当該地域の酒類の需給動向等をより精緻に反映させる観点から、税務署長は、平成15年8月1日以降同年8月20日までの間において「酒類の販売数量等報告書」の追加提出等があった場合には、当該販売数量等報告書を含めて、「供給過剰要件」及び「酒類販売業継続困難要件」を判定し、「供給過剰要件」、「酒類販売業継続困難要件」、「経営改善計画提出要件」の全てに該当する小売販売地域を選定することができるものとする。

(2) 緊急調整地域の確定
 税務署長は、「供給過剰要件」、「酒類販売業継続困難要件」、「経営改善計画提出要件」の全てに該当する小売販売地域について、当該小売販売地域を緊急調整地域に指定することに対する市町村長の意見も考慮のうえ、緊急調整地域に指定する地域として確定する。

(3) 市町村長の反対意見の取扱い

イ 上記(2)において、市町村長から、当該小売販売地域を緊急調整地域に指定することについて反対する旨の意見書が提出されている場合には、税務署長は、当該反対意見の取扱いについて、国税局酒税課と協議する。

ロ 国税局酒税課は、当該意見書について、緊急調整地域の指定に伴い当該地域における一般酒類小売業免許の付与等が制限されることにより、当該自治体による行政事務の実施等に支障が生じることが明らかであるか否か等の観点から検討を行い、当該反対意見について相応の理由があると認める場合には、国税庁酒税課と協議する。

(4) 緊急調整地域の公告
 「緊急調整地域の指定の公告」は、指示通達第五の3の(2)に定めるところにより、平成15年8月27日に実施する。

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