【合理的な価格の設定をしていないと考えられたもの】

(小売業者)

1 A社は、スーパーマーケット・チェーンの店舗内のテナントとして酒類販売を営んでいるが、同チェーンの本部から「販売政策上、ビール及び発泡酒については、酒類を取り扱っている他の店舗と同額で販売してほしい。」との要請を受け、自社の仕入・販売コストにかかわらず同チェーンの他店舗と同じ価格で販売していたため、常態的に総販売原価割れとなり、合理的な価格の設定をしていないと認められた。

2 A社は、生鮮食品の販売を主体とする量販店を経営し、近隣他店よりも安価で販売していることを消費者にアピールすることにより集客を図っているが、ビール及び発泡酒の販売価格が近隣他店よりも高い場合には、主力商品である生鮮食品の販売価格も同様に高いとの印象を消費者に与えかねないと考え、近隣他店のチラシ価格に対抗して、利益を度外視した価格を設定していた。その結果、常態的に総販売原価割れとなり、合理的な価格の設定をしていないと認められた。

(卸売業者)

3 A社は、大手の取引先から「清酒、ビール及び発泡酒を低価格で納入してほしい。」との要求があったことから、取引先をライバル他社に奪われないようにするため、ライバル他社の販売価格に対抗して、仕入コストや利益を度外視した価格を設定していた。その結果、常態的に一部の銘柄の清酒が仕入原価割れ、ビール及び発泡酒の大半が総販売原価割れとなり、合理的な価格の設定をしていないと認められた。

(製造業者)

4 A社は、自社が製造する清酒の大容量商品については販売数量の増加を第一に考え、取引先からの要請に応じて多額のリベートを支出していた。その結果、常態的に総販売原価割れとなり、合理的な価格の設定をしていないと認められた。

【取引先等の公正な取扱いが行われていないと考えられたもの】

(卸売業者)

1 A社は、リベートについての明確な社内基準を設けておらず、取引先との個別の商談によりリベートの条件を決めているが、取引数量や支払条件等がほぼ同程度である取引先間において、合理的な理由がないのにリベートの支出額に大幅な差異が生じており、取引先の公正な取扱いが行われていないと認められた。

2 A社甲支店は、主要取引先であるB社(量販店)に対してのみ、今後の取引の継続及び販売数量の確保を期待して、合理的な理由がないのに「応量リベート」の対象期間を他の取引先よりも長く設定する又は他の取引先には適用されないリベート類を支出するなどの特別な取扱いを行っており、取引先の公正な取扱いが行われていないと認められた。

(製造業者)

3 A社甲支店は、A社からの出向社員が代表者となっている卸売業者B社に対してのみ、他の取引先には適用されないリベート類を支出するなどの特別な取扱いをしており、取引先の公正な取扱いが行われていないと認められた。

4 A社甲地区本部は、リベート類の支出に係る社内基準において、特約店に対する「応量リベート」の適用単価は、特約店同士に系列関係がある場合であっても個々の特約店に対する販売数量で判定することとされているにもかかわらず、特約店B社及びC社に対する適用単価の判定に当たっては、特約店C社がB社の100%子会社であることやB社との取引数量が他の特約店と比較して多いこと及び古くからの慣習であることなどを理由にB社及びC社に対する販売数量を合算した数量に応じた単価を両社に適用しており、取引先の公正な取扱いが行われていないと認められた。

【公正な取引条件の設定がなされていないと考えられたもの】

(卸売業者)

1 A社は、自ら酒類の量販店を経営したいと考えており、量販店を経営するB社から経営ノウハウの提供を受けることとしていたが、B社から「ノウハウを提供する見返りとしてビールを低価格で納入してほしい」との一方的な要求があり、要求を断った場合に量販店経営のノウハウの提供を受けられなくなることを恐れ、やむを得ずB社に対して自社の仕入・販売コストを考慮しないでビールを販売しており、公正な取引条件の設定がなされていないと認められた。

(製造業者)

2 A社甲支社は、コンビニエンスストア・チェーンB社の指定納入業者となっている卸売業者C社(B社と同族関係)から、「A社商品の売場を確保するためB社の要求どおりの価格で酒類を販売した結果、損失を蒙った」として、損失額に相当するリベートの支出を一方的に求められたが、B社における自社商品の売場を引き続き確保するため、やむを得ずC社の要求どおりにリベートを支出しており、公正な取引条件の設定がなされていないと認められた。

3 A社は、全国的にスーパーマーケットを展開するB社から、ライバル他社と同等の条件でリベートを支出しない場合には取引を停止する旨強く申し入れがあったことから、販売数量を確保するためにやむを得ずB社の要求どおりにリベートを支出しており、公正な取引条件の設定がなされていないと認められた。

4 A社甲支店は、地場の大規模料飲店B社から5年間の専売契約を獲得するため、B社からの一方的な要求に応じて、利益を回収するまでに1年9ヶ月もの期間を要するような高額な販売協力金をやむを得ず支出しており、公正な取引条件の設定がなされていないと認められた。

【透明かつ合理的なリベート類の提供が行われていないと考えられたもの】

(製造業者)

1 A社甲支社は、夏季限定の商品を大量に仕入れたが、在庫が残ることを恐れて、シーズンピーク前の5月初旬であるにもかかわらず、押込み販売を行うため通常時の2倍から3倍の額のリベートを支出しており、透明かつ合理的なリベート類の提供が行われていないと認められた。

2 A社甲支社は、リベート類の支出に係る社内基準において、売上ランクごとの「応量リベート」の適用単価が明確にされているにもかかわらず、ライバル他社とのシェア争いの関係上、合理的な理由なく、基準を上回る単価を適用したリベートを支出しており、透明かつ合理的なリベート類の提供が行われていないと認められた。

3 A社甲地区本部は、チラシ広告に自社の商品が掲載されることに対する謝礼として、チラシ広告の発行枚数に応じた「チラシ協賛金」を支出しているが、大手の取引先であるB社に対しては、実際のチラシ発行枚数の2倍もの枚数に相当する額の「チラシ協賛金」を支出しており、透明かつ合理的なリベート類の提供が行われていないと認められた。

4 A社は、出荷数量の月間目標を達成するため、大手の取引先B社に対して、特別にリベートを支出することにより押込み販売を行っており、透明かつ合理的なリベート類の提供が行われていないと認められた。

5 A社甲支店は、取引先の百貨店B社から中元歳暮期におけるギフトセンターのアルバイト代の負担を求められたため、取引額にかかわらずB社の求めるままアルバイト代相当額のリベートを支出しており、透明性かつ合理的なリベート類の提供が行われていないと認められた。


「平成13事務年度における酒類の取引状況等実態調査の概要」の公表について