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地球温暖化対策推進法の概要
詳細はこちら (PDF/352KB)
「環境法令における酒類業者の義務」のページにも掲載しています。
定期報告
- 省エネ法上の特定事業者及び特定連鎖化事業者の場合
特定事業者及び特定連鎖化事業者は、毎年度7月末日までに温室効果ガスの種類ごとに温室効果ガス算定排出量を主務大臣へ報告することが義務づけられています。
※ ただし、温室効果ガスのうちエネルギー起源二酸化炭素については、省エネ法の特定事業者が、省エネ法の定期報告書を提出している場合は、地球温暖化対策推進法の報告があったものとして取り扱われます。
- 省エネ法上の特定荷主
特定荷主は、毎年度6月末日までに温室効果ガスの種類ごとに温室効果ガス算定排出量を主務大臣へ報告することが義務づけられています。
※ ただし、温室効果ガスのうちエネルギー起源二酸化炭素については、省エネ法の特定事業者が、省エネ法の定期報告書を提出している場合は、地球温暖化対策推進法の報告があったものとして取り扱われます。
定期報告様式はこちらをご覧ください。