「酒類の表示の基準における重要基準」の概要

 「酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律」(昭和28年法律第7号。以下「酒類業組合法」といいます。)第86条の6第1項及び同法施行令(昭和28年政令第28号)第8条の4の規定により、財務大臣は、酒類の取引の円滑な運行及び消費者の利益に資するため酒類の表示の適正化を図る必要があると認めるときは、酒類の製法、品質その他これらに類する事項、20歳未満の者の飲酒防止に関する事項及び酒類の消費と健康との関係に関する事項の表示について、酒類製造業者又は酒類販売業者が遵守すべき必要な基準を定めることができることとされており、現在、5つの表示基準が定められています。

 更に、酒類業組合法第86条の7の規定により、財務大臣は、表示基準のうち、酒類の取引の円滑な運行及び消費者の利益に資するため、特に表示の適正化を図る必要があるものを重要基準として定めることができることとされており、この規定に基づき「酒類の表示の基準における重要基準」(平成15年12月国税庁告示第15号)が定められています。

※ 重要基準に違反していると認められるときは、酒類業組合法第86条の6第3項、第86条の7及び第98条第2号の規定により、重要基準に違反している個々の酒類業者に対して、その基準を遵守すべきことを個別に指示した上で、指示に従わなかった場合に命令を行い、更に、命令に違反した場合に罰則を課すこととされています。

酒類の表示の基準における重要基準を定める件(概要)

(1) 「清酒の製法品質表示基準」(平成元年11月国税庁告示第8号)のうち、

1 特定名称(吟醸酒など)を容器等に表示する場合の基準

2 原材料名など容器等に表示しなければならない事項の基準

3 最上級を意味する用語など容器等に表示してはならない禁止事項の基準

(2) 「果実酒等の製法品質表示基準」(平成27年10月国税庁告示第18号)のうち、

1 記載事項の表示に関する基準

2 特定の原材料を使用した旨の表示に関する基準

3 地名の表示に関する基準

4 ぶどうの品種名及び収穫年の表示に関する基準

(3) 「酒類における有機の表示基準」(平成12年12月国税庁告示第7号)のうち、

1 有機農畜産物加工酒類における有機等の表示の基準

2 有機農畜産物加工酒類の製造方法等の基準

3 有機農畜産物加工酒類の名称等の表示の基準

4 有機農畜産物等を原材料に使用した酒類における有機農畜産物等の使用表示の基準

(4) 「酒類の地理的表示に関する表示基準」(平成27年10月国税庁告示第19号)のうち、

地理的表示の保護に関する事項の基準

(5) 「二十歳未満の者の飲酒防止に関する表示基準」(平成元年11月国税庁告示第9号)のうち、

1 酒類の容器又は包装に対する表示の基準

2 酒類の陳列場所における表示の基準

3 酒類の自動販売機に対する表示の基準

4 酒類の通信販売における表示の基準

 なお、それぞれの表示の基準のうち、重要基準として定めた部分は、別紙で下線を付した部分です。