1 指定の基準

 販売管理研修を実施しようとする団体は、財務大臣に対して研修実施団体の指定申請を行う必要があります。
 販売管理研修を実施する団体は、小売酒販組合、小売酒販組合連合会、小売酒販組合中央会又はその他の法人若しくは団体であって、財務大臣が財務省令で定めるところにより、酒類の販売業務に関する法令の知識が十分であり、かつ、当該研修を適正かつ確実に行うことができるものと認めて指定した団体です。
 指定の基準は以下のとおりです。((1)〜(6)の全ての要件を満たす必要があります。)

(1) 申請団体が、酒税法第10条第1号、第4号又は第6号から第7号の2までのいずれにも該当しないこと。

 具体的には、次のとおり。

イ 酒類の製造免許若しくは酒類の販売業免許又はアルコール事業法の許可の取消処分を受けた団体である場合には、その取り消された日から3年を経過していること。

ロ 申請前2年内において国税又は地方税の滞納処分を受けたことがないこと。

ハ 国税又は地方税に関する法令等に違反して、罰金の刑に処せられ、又は通告処分を受けた団体である場合には、それぞれ、その刑の執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなった日又はその通告の旨を履行した日から3年を経過していること。

ニ 未成年者飲酒禁止法、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(酒類の提供に係る部分に限る。)、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律、刑法(傷害、現場助勢、暴行、凶器準備集合及び結集、脅迫又は背任の罪)又は暴力行為等処罰に関する法律の規定により、罰金刑に処せられた団体である場合には、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から3年を経過していること。

ホ 申請団体の役員が、上記イ、ハ、ニ及び以下に掲げる要件を満たすこと。
 酒類の製造免許若しくは酒類の販売業免許又はアルコール事業法の許可の取消処分を受けたことがある法人のその取消原因があった日以前1年以内に業務を執行する役員であった者である場合には、その法人が取消処分を受けた日から3年を経過していること。

(2) 申請団体が、酒類業組合法施行規則第11条の13の規定により研修実施団体の指定を取り消された団体である場合には、その取消しの日から3年を経過していること。

○ 酒類業組合法施行規則第11条の13
 財務大臣は、研修実施団体が、次のいずれかに該当する場合には、その指定を取り消すことができます。

イ 偽りその他の不正の行為により指定を受けた場合

ロ (1)、(3)、(4)、(5)及び(6)に適合しなくなった場合

ハ 正当な理由なく、1年間酒類販売管理研修を実施しなかった場合

(注)「正当な理由」の意義
例えば、酒類販売管理研修の実施日時、場所その他講習の実施に関し必要な事項を事前に公表し、研修受講希望者を募集したにもかかわらず、研修受講の申込者がなく酒類販売管理研修を実施できなかった場合等は、「正当な理由」に該当します。

(3) 申請団体が、酒類製造業者又は酒類販売業者を直接又は間接の構成員とする営利を目的としない法人その他の団体であって、酒類販売管理研修を行うのに必要かつ適切な組織及び能力を有すること。

 具体的には、次のとおり。

イ 酒類販売管理研修の運営、受講者名簿の作成及び受講履歴の管理等を適切に行うことが確実であること。

ロ 研修講師が、酒類販売管理研修を適切に行うための十分な能力を有していること。
 例えば、研修実施団体の指定申請時の直近3年以内に当該団体の推薦を受けて国税庁長官が指定した研修実施団体が実施する研修講師養成のための講習(コア講師講習)を受講した者又は当該者を講師として当該団体が実施する所定の講習(研修講師講習)を受講した者等をいいます。

ハ 酒類販売管理研修を継続的に実施することが確実であること。

ニ  酒類販売管理研修を2か月に1回程度実施すると認められる組織及び能力を有すること。

(4) 販売管理研修の実施に関する計画が適切なものであること。

 具体的には、次のとおり。

イ 酒類販売管理研修の項目、講師及びテキストが、研修を適切に行うのに十分であること。

ロ 酒類販売管理研修を実施する日時、場所その他研修の実施に関し必要な事項を事前に公表することが可能であること。

(5) 受講手数料が適当と認められる額であること。

 具体的には、次のとおり。

 研修テキストの作成費用、会場借料、講師謝金などを勘案し、実費相当と認められる額であること。

(注)受講手数料を会費その他の名目で徴している場合は、販売管理研修以外の事業内容等を勘案し、受講手数料に相当する額が適当と認められる額である必要があります。

(注) 受講手数料が実費相当額を超えるときは、収益事業として法人税が課税される場合があります。

(6) 正当な理由なく受講を制限するものでないこと。

(注)「正当な理由」の意義
会場の規模や収容人数等により、定員を超える申込みに対し、受講者を制限する場合等は、「正当な理由」に該当します。

2 指定申請の方法

(1) 指定申請書の提出先

 研修実施団体の指定を受けようとする団体は、財務大臣宛の「酒類販売管理研修の実施団体の指定申請書」(別紙様式11の7。以下「指定申請書」といいます。)及びその添付書類を、次表の区分に従い、税務署長、国税局長又は国税庁長官に提出しなければなりません。

番号 区分 提出先
1
 酒類業組合
 酒類業組合以外の法人その他の団体(以下、この表において「その他の団体」といいます。)
(注)2及び3に該当するものを除きます。
税務署長
2
 酒造組合連合会又は酒販組合連合会
 一若しくは複数の都道府県の区域を対象とする酒類業組合
 一の税務署の管轄区域を超える地域の販売場の酒類販売管理者を対象に研修を実施しようとするその他の団体
(注) 3に該当するものを除きます。
国税局長
3
 酒造組合中央会又は酒販組合中央会
 一の国税局の管轄区域を超える地域を対象とする酒類業組合
 一の国税局の管轄区域を超える地域の販売場の酒類販売管理者を対象に研修を実施しようとするその他の団体
国税庁長官

(2) 指定申請書の記載方法等
指定申請書の記載方法及び添付書類については、「V 各種様式(様式、記載例)」No.1〜9を参照してください。

3 研修実施団体の指定の取消し

(1) 指定取消しの申請
 販売管理研修の実施団体の指定の取消しを受けようとするときは、財務大臣宛の「酒類販売管理研修の実施団体の指定の取消申請書」(別紙様式第11の8。「V 各種様式(様式、記載例)」No.10)を税務署長、国税局長又は国税庁長官(U 2(1)「指定申請書の提出先」参照)に提出してください。

(2) 指定の強制取消し
 財務大臣は、研修実施団体が次の各号のいずれかに該当することとなった場合には、その指定を取り消すことができることになっています。
イ 偽りその他の不正の行為により指定を受けた場合
ロ U 1「指定の基準」(1)、(3)、(4)、(5)又は(6)に適合しなくなった場合
ハ 正当な理由なく1年間酒類販売管理研修を実施しなかった場合
(注) 「正当な理由」の意義については、U 1(2)の注書きを参照してください。