米穀等取扱事業の届出等について

 多様化する流通実態の把握強化等を図るため、主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律の一部を改正する法律(令和8年法律第55号。以下「改正食糧法」といいます。)が令和8年7月に公布されました。
 改正食糧法においては、酒類製造者のうち、清酒、単式蒸留焼酎又はみりんを製造する事業者は、1年間の米穀等の取扱数量が300トン以上という要件を満たす場合、必要事項を記載した届出の提出及び買入数量、使用数量、在庫数量等に関する定期報告を行う必要があります。
 手続の詳細については以下のホームページをご参照ください。

米トレーサビリティ法

 米穀事業者は以下のものが義務付けられています。

  • 米穀等の取引等の記録を作成・保存すること
  • 産地情報を取引先や一般消費者に伝達すること

 詳細についてはリンク先をご確認ください。