国税庁では、メチルアルコール及び食品添加物として使用基準のある亜硫酸について、市販酒類を買い上げて分析しています。
問題があった酒類を把握した場合は、当該酒類の製造者(輸入酒類にあっては輸入業者)に対して保健所等に届け出るよう指導するとともに、国税庁からもその結果を保健所等に連絡しています。
分析項目 | 調査点数 | 問題を把握した点数 |
---|---|---|
メチルアルコール | 829 | 0 |
亜硫酸 | 764 | 0 |
(注)メチルアルコールは、原料の皮等に含まれるペクチンが分解されることにより(自然発生的に)生成されます。したがって、甘藷製の単式蒸留焼酎、並びに赤ワイン及びぶどう以外の果実を原料とした果実酒、甘味果実酒及びブランデーについては、メチルアルコールが比較的多く含まれる傾向があります。
(注)亜硫酸は、果汁や果実酒等について、有害な微生物の繁殖防止や殺菌、また酸化防止等のために使用されることがある食品添加物です。
酒類製造における亜硫酸の適正使用について、以下のとおり取りまとめています。
・ 酒類製造における亜硫酸の適正使用について(PDF/392KB)
なお、各年度の調査の詳細については、以下のリンクからご覧ください。
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