国税庁では、メチルアルコール及び食品添加物として使用基準のある亜硫酸について、市販酒類を買い上げて分析しています。
 問題があった酒類を把握した場合は、当該酒類の製造者(輸入酒類にあっては輸入業者)に対して保健所等に届け出るよう指導するとともに、国税庁からもその結果を保健所等に連絡しています。

全国市販酒類調査におけるメチルアルコール及び亜硫酸の調査点数及び問題を把握した点数(過去5年分)
(平成30年度から令和4年分までの合計)
分析項目 調査点数 問題を把握した点数
メチルアルコール 888 0
亜硫酸 832 0

(注)メチルアルコールは、原料の皮等に含まれるペクチンが分解されることにより(自然発生的に)生成されます。したがって、甘藷製の単式蒸留焼酎、並びに赤ワイン及びぶどう以外の果実を原料とした果実酒、甘味果実酒及びブランデーについては、メチルアルコールが比較的多く含まれる傾向があります。

(注)亜硫酸は、果汁や果実酒等について、有害な微生物の繁殖防止や殺菌、また酸化防止等のために使用されることがある食品添加物です。

酒類製造における亜硫酸の適正使用について、以下のとおり取りまとめています。

 ・ 酒類製造における亜硫酸の適正使用について(PDF/392KB)

なお、各年度の調査の詳細については、以下のリンクからご覧ください。

(関連リンク)
 ・ 全国市販酒類調査の結果について

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