令和5年10月1日に酒税率が改正され、酒税率の引上げ又は引下げが実施されます。
 通常、酒類は製造場から出荷された段階で酒税が課されますが、酒税率が改正される酒類に対しては、令和5年10月1日の午前0時時点で流通段階にある課税済みの酒類に対して、新旧税率の差額を調整する措置(手持品課税又は手持品戻税)が行われます。
 つまり、酒税率が引上げとなる酒類に対しては、その差額について課税が行われ、逆に酒税率が引下げとなる酒類に対しては、その差額について戻税が行われます。
 申告が必要となる方は、課税額と戻税額を差し引きした結果、課税額が多い場合は納付、戻税額が多い場合は還付の申告を令和5年10月31日(火)までに行う必要があります。

 (参考)酒税法等の改正のあらまし(平成29年4月)(PDF/486KB)

酒類の手持品課税(戻税)の概要

酒類の手持品課税(戻税)の申告等に関する手続

法令解釈通達

よくあるご質問

過去に実施した手持品課税(戻税)

その他

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