保全差押金額(国税徴収法第159条第3項にいう「滞納処分を執行することを要すると認める全額」)の決定通知を受けた納税者が、担保を提供してその差押えをしないことを求める手続です。
保全差押金額の決定通知を受けた者
保全差押金額決定の通知を受けてから保全差押えが執行されるまで
「保全差押えをしないことの求め」に当たっては、e-Taxにより提出することができますので、ご利用ください。
保全差押えをしないことを求める申請書等を作成し、PDFファイルに変換の上、e-Tax※1で提出※2してください。
詳しくはe-Taxホームページの「イメージデータで送信可能な手続について」をご確認ください。
※1 スマートフォンやタブレット、パソコンからe-Taxソフト(WEB版)をご利用いただけます。
e-Taxソフト(WEB版)は、個人の方、法人の方でログイン画面が異なりますので、該当する方を選択の上、ログインして下さい。
➢ e-Taxソフト(WEB版)個人の方
➢ e-Taxソフト(WEB版)法人の方
e-Taxソフト(WEB版)の推奨環境等については、以下に記載しておりますので、事前にご確認ください。
➢ e-Taxホームページ「e-Taxソフト(WEB版)のご利用に当たって【スマートフォン】」
➢ e-Taxホームページ「e-Taxソフト(WEB版)のご利用に当たって【パソコン】」
※2 書面で保全差押えをしないことを求める申請書等を作成の上、持参又は送付により提出することもできます。
担保提供書(保全差押財産に代えて、新たに提供する担保に係るもの。様式・記載要領については「納税の猶予等のための担保提供手続」をご覧下さい。)
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、Adobeのダウンロードサイトからダウンロードしてください。
保全差押金額決定の通知を行った国税局又は税務署(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧下さい。)
○ e-Taxの利用可能時間
e-Taxホームページの「e-Taxの利用可能時間」をご確認ください。
○ 税務署の開庁時間
8時30分から17時までです。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。
提出先が国税局であるときは、特別整理部門又は特別国税徴収官、提出先が税務署であるときは、徴収部門(徴収部門が置かれていない場合は管理運営・徴収部門、徴収部門及び管理運営・徴収部門が置かれていない場合は総務課)
却下処分については、国税通則法に基づき、不服申立てをすることができます。
国税通則法第38条第4項