[概要]

国税徴収法第58条第2項に基づく引渡命令に係る動産又は自動車もしくは建設機械を賃貸借契約等により占有する第三者が、当該契約を解除したことを通知する手続です。

[手続対象者]

滞納者との契約による使用収益権に基づいて滞納者の動産又は自動車もしくは建設機械を占有する者で、当該動産について国税徴収法第58条第2項の引渡命令を受けた後に当該契約を解除した者

[提出時期]

引渡命令に係る動産の差押えの時まで

[作成・提出方法]

 「引渡命令に係る動産等を賃貸借契約等により占有する第三者の契約解除通知」に当たっては、e-Taxにより提出することができますので、ご利用ください。

契約解除通知書を作成し、PDFファイルに変換の上、e-Taxソフト※1で提出してください。

詳しくはe-Taxホームページの「イメージデータで送信可能な手続について」をご確認ください。

※1 スマートフォン・タブレットをご利用の方はe-Taxソフト(SP版)から、パソコンをご利用の方はe-Taxソフト(WEB版)からご利用いただけます。
 利用可能時間や各ソフトの推奨環境等については、以下に記載しておりますので、事前にご確認ください。

e-Taxホームページ「e-Taxソフト(SP版)を利用するに当たって

e-Taxホームページ「e-Taxソフト(WEB版)を利用するに当たって

※2 書面で契約解除通知書を作成の上、持参又は送付により提出することもできます。

[添付書類・部数]

契約書、契約解除通知書等の写し 1部

[申請書様式・記載要領]

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[提出先]

引渡命令を発した国税局又は税務署(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧下さい。)

[受付時間]

○ e-Taxの利用可能時間
 e-Taxホームページの「e-Taxの利用可能時間」をご確認ください。

○ 税務署の開庁時間
 8時30分から17時までです。
 ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。

[相談窓口]

提出先が国税局であるときは、特別整理部門又は特別国税徴収官、提出先が税務署であるときは、徴収部門(徴収部門が置かれていない場合は管理運営・徴収部門、徴収部門及び管理運営・徴収部門が置かれていない場合は総務課)

[手続根拠]

国税徴収法施行令第25条第1項又は同条を準用する第32条