[概要]

強制換価手続により配当を受けることができる債権者が、当該強制換価手続の執行行政機関等に対する参加差押えの解除の請求をする手続です。

[手続対象者]

参加差押えのされた強制換価手続により配当を受けることができる債権者

[提出時期]

参加差押えの解除を請求するとき

[作成・提出方法]

「参加差押えの解除の請求」に当たっては、e-Taxにより提出することができますので、ご利用ください。

参加差押解除請求書を作成し、PDFファイルに変換の上、e-Taxソフト※1で提出してください。

詳しくはe-Taxホームページの「イメージデータで送信可能な手続について」をご確認ください。

※1 スマートフォン・タブレットをご利用の方はe-Taxソフト(SP版)から、パソコンをご利用の方はe-Taxソフト(WEB版)からご利用いただけます。
 利用可能時間や各ソフトの推奨環境等については、以下に記載しておりますので、事前にご確認ください。

e-Taxホームページ「e-Taxソフト(SP版)を利用するに当たって

e-Taxホームページ「e-Taxソフト(WEB版)を利用するに当たって

※2 書面で参加差押解除請求書を作成の上、持参又は送付により提出することもできます。

[申請書様式・記載要領]

Adobe Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、Adobeのダウンロードサイトからダウンロードしてください。

[提出先]

参加差押えを行った国税局又は税務署(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧下さい。)

[受付時間]

○ e-Taxの利用可能時間
 e-Taxホームページの「e-Taxの利用可能時間」をご確認ください。

○ 税務署の開庁時間
 8時30分から17時までです。
 ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。

[相談窓口]

提出先が国税局であるときは、特別整理部門又は特別国税徴収官、提出先が税務署であるときは、徴収部門(徴収部門が置かれていない場合は管理運営・徴収部門、徴収部門及び管理運営・徴収部門が置かれていない場合は総務課)

[不服申立方法]

拒否処分については、国税通則法75条に基づき、不服申立てをすることができます。

[手続根拠]

国税徴収法第88条第1項