[概要]

納税の猶予に係る国税について、既に差し押さえられた財産があるときの差押解除の申請手続です。

[手続対象者]

納税の猶予を受けた者で、猶予に係る国税について財産の差押えを受けた者

[提出時期]

納税の猶予期間

[作成・提出方法]

「差押解除の申請」に当たっては、e-Taxにより申請することができますので、ご利用ください。

スマートフォン・タブレットをご利用の方は「e-Taxソフト(SP版)」から、パソコンをご利用の方は「e-Taxソフト(WEB版)」からもご利用いただけます。

利用可能時間や各ソフトの推奨環境等については、以下に記載しておりますので、事前にご確認ください。

e-Taxホームページ「e-Taxソフト(SP版)を利用するにあたって

e-Taxホームページ「e-Taxソフト(WEB版)を利用するに当たって

また、パソコンからe-Taxソフトで申請書を作成の上、提出することも可能です。

詳しくはe-Taxホームページの「e-Taxソフトについて」をご確認ください。

※ 書面で申請書を作成の上、持参又は送付により提出することもできます。

[申請書様式・記載要領]

Adobe Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、Adobeのダウンロードサイトからダウンロードしてください。

[提出先]

納税の猶予を行った国税局又は税務署(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧下さい。)

[受付時間]

○ e-Taxの利用可能時間
 e-Taxホームページの「e-Taxの利用可能時間」をご確認ください。

○ 税務署の開庁時間
 8時30分から17時までです。
 ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。

[相談窓口]

提出先が国税局であるときは、特別整理部門又は特別国税徴収官、提出先が税務署であるときは、徴収部門(徴収部門が置かれていない場合は管理運営・徴収部門、徴収部門及び管理運営・徴収部門が置かれていない場合は総務課)

[不服申立方法]

却下処分については、国税通則法75条に基づき、不服申立てをすることができます。

[手続根拠]

国税通則法第48条第2項