[概要]

納税の猶予に係る国税について、既に差し押さえられた財産があるときの差押解除の申請手続です。

[手続対象者]

納税の猶予を受けた者で、猶予に係る国税について財産の差押えを受けた者

[提出時期]

納税の猶予期間

[作成・提出方法]

「差押解除の申請」に当たっては、e-Taxにより申請することができますので、ご利用ください。

スマートフォンやタブレット、パソコンからe-Taxソフト(WEB版)をご利用いただけます。

e-Taxソフト(WEB版)は、個人の方、法人の方でログイン画面が異なりますので、該当する方を選択の上、ログインして下さい。

 ➢ e-Taxソフト(WEB版)個人の方
 ➢ e-Taxソフト(WEB版)法人の方

e-Taxソフト(WEB版)の推奨環境等については、以下に記載しておりますので、事前にご確認ください。

 ➢ e-Taxホームページ「e-Taxソフト(WEB版)のご利用に当たって【スマートフォン】」
 ➢ e-Taxホームページ「e-Taxソフト(WEB版)のご利用に当たって【パソコン】」

また、パソコンからe-Taxソフトで申請書を作成の上、提出することも可能です。
詳しくはe-Taxホームページの「e-Taxソフトについて」をご確認ください。

※ 書面で申請書を作成の上、持参又は送付により提出することもできます。

[申請書様式・記載要領]

[提出先]

納税の猶予を行った国税局又は税務署(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧下さい。)

[受付時間]

○ e-Taxの利用可能時間
 e-Taxホームページの「e-Taxの利用可能時間」をご確認ください。

○ 税務署の受付時間
 9時から15時までです。
 令和8年10月1日から、全ての税務署で総合窓口の受付時間を原則として午前9時から午後3時までとしておりますので、皆様の御理解と御協力をお願いいたします。
 なお、総合窓口の受付時間外であっても、開庁時間内(8時30分から17時まで)に来署された場合は、各種手続をご利用いただけますが、可能な限り受付時間内に来署いただきますようお願いいたします。
 ※ 土曜日、日曜日、祝日及び年末年始(12月29日から1月3日)は、執務を行っておりません。

[相談窓口]

提出先が国税局であるときは、特別整理部門又は特別国税徴収官、提出先が税務署であるときは、徴収部門(徴収部門が置かれていない場合は管理運営・徴収部門、徴収部門及び管理運営・徴収部門が置かれていない場合は総務課)

[不服申立方法]

却下処分については、国税通則法75条に基づき、不服申立てをすることができます。

[手続根拠]

国税通則法第48条第2項