昭和28年(1953)、酒税法が全文改正となり、現行の酒税法が確立されました。
また、清酒などについては、昭和18年に「一級」から「四級」の4段階に分類する級別制度が導入され、級別に庫出税が課税されました。級別制度は、太平洋戦争後に「特級」「一級」「二級」の3段階に変更され、平成2年(1990)に導入された「本醸造」「純米酒」などの特定名称による分類により平成4年に撤廃されました。この他、酒の計量単位も昭和33年にかつての尺貫法からメートル法に変わりました。
こうした中、戦後の日本では、嗜好するお酒の種類が大きく変わりました。昭和31年度には、ビールの生産数量が清酒を抜いて第1位となりました。さらに、お酒の主要な種類別に税収の割合を見ると、清酒が大きく減る一方でビールの割合が飛躍的に伸びています。
なお、酒税は、近年では平成18年に改正され、これまで10種類に区分されていた酒類の分類を4種類に大括り・簡素化しました。
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酒税証紙制度は、昭和28年に酒税法で制定され、実際には輸入酒に限定して適用されていましたが、昭和49年にその適用も廃止されました。
また、沖縄が本土復帰した昭和47年から昭和52年までは、沖縄用の酒税証紙が、別途、「沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する省令」において制定されていました。
酒税証紙は、輸入酒等の開栓部の封印として使用され、正規に課税された酒類かどうかを見極める一手段でした。
酒税証紙は、昭和28年3月1日に様式が制定されました。この様式には「酒税証紙」と印刷されおり、その後、昭和31年4月1日に「LIQUOR TAX CERTIFICATE」と印刷された様式が新たに追加されました。旧様式は、昭和37年3月31日に廃止されましたが、廃止の時点で輸入業者が保有する旧様式の酒税証紙を引き続き使用することも認められていました。
写真は、「酒税証紙」と印刷された酒税証紙が貼付されているウイスキーです。
品目 | 定義の概要(酒税法第3条第7号から第23号まで) |
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清酒 | ・ 米、米こうじ及び水を原料として発酵させてこしたもの(アルコール分が22度未満のもの) ・ 米、米こうじ、水及び清酒かすその他政令で定める物品を原料として発酵させてこしたもの(アルコール分が22度未満のもの) |
合成酒類 | ・ アルコール、しょうちゅう又は清酒とぶどう糖その他政令で定める物品を原料として製造した酒類で清酒に類似するもの(アルコール分が16度未満でエキス分が5度以上等のもの) |
連続式蒸留しょうちゅう | ・ アルコール含有物を連続式蒸留機により蒸留したもの(アルコール分が36度未満のもの) |
単式蒸留しょうちゅう | ・ アルコール含有物を連続式蒸留機以外の蒸留機により蒸留したもの(アルコール分が45度未満のもの) |
みりん | ・ 米、米こうじにしょうちゅう又はアルコール、その他政令で定める物品を加えてこしたもの (アルコール分が15度未満でエキス分が40度以上等のもの)) |
ビール | ・ 麦芽、ホップ及び水を原料として発酵させたもの(アルコール分が20度未満のもの) ・ 麦芽、ホップ、水及び麦その他政令で定める物品を原料として発酵させたもの(アルコール分が20度未満のもの) |
果実酒 | ・ 果実を原料として発酵させたもの(アルコール分が20度未満のもの) ・ 果実に糖類を加えて発酵させたもの(アルコール分が15度未満のもの) |
甘味果実酒 | ・ 果実酒に糖類又はブランデー等を混和したもの |
ウイスキー | ・ 発芽させた穀類及び水を原料として糖化させて発酵させたアルコール含有物を蒸留したもの |
ブランデー | ・ 果実若しくは果実及び水を原料として発酵させたアルコール含有物を蒸留したもの |
原料用アルコール | ・ アルコール含有物を蒸留したもの(アルコール分が45度を超えるもの) |
発泡酒 | ・ 麦芽又は麦を原料の一部とした酒類で発泡性を有するもの(アルコール分が20度未満のもの) |
その他の醸造酒 | ・ 穀類、糖類等を原料として発酵させたもの(アルコール分が20度未満でエキス分が2度以上等のもの) |
スピリッツ | ・ 上記のいずれにも該当しない酒類でエキス分が2度未満のもの |
リキュール | ・ 酒類と糖類等を原料とした酒類でエキス分が2度以上のもの |
粉末酒 | ・ 溶解してアルコール分1度以上の飲料とすることができる粉末状のもの |
雑酒 | ・ 上記のいずれにも該当しない酒類 |