明治32年(1899)に酒税は、地租を抜いて初めて国税の税収第1位となり、以後地租とともに国税の中心となりました。
 明治時代は、安定した醸造のため、酒造の伝統的な技術に加え欧米の科学的な手法が取り入れられた時代でもありました。
 民間の動向としては、酒造業者の間で酒造組合を結成し、組合内の営業と品質の向上に努めました。
 また、明治37年には、醸造試験所(現 独立行政法人酒類総合研究所)が出来ました。現在の酒造における酒母の多くは、明治42年に醸造試験所で開発された山廃もとや速醸もとと呼ばれる酒母の育成方法によるものです。
 醸造試験所や税務監督局などに配置された技官は、地方の酒造技術の指導にあたり、技術の発展に貢献しました。

明治29年(1896) 第6回全国酒造組合連合会報告

(写真)第6回全国酒造組合連合会報告 (写真)第6回全国酒造組合連合会報告(左) (写真)第6回全国酒造組合連合会報告(右)
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 第6回全国酒造組合連合会の大会は、神戸商業会議所で行われました。酒税の増税案などが協議された他、酒造組合連合会理事の醸造雑誌社社主高崎修助が「朝鮮北支那及台湾ニ於ケル日本酒試売報告」を行っています。

明治34年(1901)6月1日 第1回茨城県清酒醤油品評会ニ於ケル演説筆記録

(写真)第1回茨城県清酒醤油品評会ニ於ケル演説筆記録 (写真)第1回茨城県清酒醤油品評会ニ於ケル演説筆記録(全体) (写真)第1回茨城県清酒醤油品評会ニ於ケル演説筆記録(拡大)
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 農科大学(現東京大学農学部)教授長岡宗好は、「現在の醸酒法は旧慣により只、水と米と麹を混合して造っている」、と指摘しています。また、埼玉県の酒造家荒井伊兵衛は、明治維新前に初めて寒暖計の応用を試み温度計を製作した人物です。


国税における酒税の位置(明治28年〜昭和15年)

年代(西暦) 国税の税収 税収における直接税・間接税などの割合
第1位 第2位 直接税 間接税など
明治28年(1895) 38,693(千円)
(地租)
17,749(千円)
(酒造税)
58.2% 41.8%
明治33年(1900) 50,294(千円)
(酒造税)
46,718(千円)
(地租)
39.3% 60.7%
明治38年(1905) 80,473(千円)
(地租)
59,099(千円)
(酒造税)
39.7% 60.3%
明治43年(1910) 86,701(千円)
(酒造税)
76,292(千円)
(地租)
34.3% 65.7%
大正4年(1915) 84,649(千円)
(酒造税)
73,602(千円)
(地租)
33.9% 66.1%
大正9年(1920) 190,344(千円)
(所得税)
163,896(千円)
(酒造税)
40.5% 59.5%
大正14年(1925) 234,972(千円)
(所得税)
212,639(千円)
(酒造税)
35.1% 64.9%
昭和5年(1930) 218,855(千円)
(酒造税)
200,616(千円)
(所得税)
34.3% 65.7%
昭和10年(1935) 227,340(千円)
(所得税)
209,328(千円)
(酒造税)
35.0% 65.0%
昭和15年(1940) 1,488,679(千円)
(所得税)
285,174(千円)
(酒税)
63.9% 36.1%

※間接税など…ここでは直接税以外を指す

 時代の流れの中、財政規模が拡大する過程で間接税を中心に増税(新税の創設や税法の改正)が行われ、国税の税収は間接税中心になりました。この中で、酒造税(昭和15年から酒税)は、国税の中心に位置しました。この後、昭和13年度に直接税と間接税の割合が逆転し、昭和15年の税制改正で直接税中心の税体系が組まれる中、直接税が大きく間接税を引き離しました。

明治38年(1905)8月1日 醸造叢談 第136号

(写真)醸造叢談 第136号 (写真)醸造叢談 第136号(左) (写真)醸造叢談 第136号(右)
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 内田商店(東京市日本橋区の酒造用品問屋)の商品の紹介誌、関係書籍から酒造用品に至るまで様々なものを掲載しています。新しい酒造技術として「新防腐剤「レゾルチン」の効果について」、「発酵学(七)」(醸造雑誌より)が紹介されています。


酒造場数と課税石高(明治29年〜昭和20年)

(グラフ)酒造場数と課税石高(明治29年〜昭和20年)

大正4年(1915)4月 東京税務監督局並同局管内税務署技術官派遣申請手続

(写真)東京税務監督局並同局管内税務署技術官派遣申請手続
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 明治44年の大蔵省令(大正4年改正)。公共団体、酒造組合、醤油製造組合、酒造・醤油業者などが醸造工場の建設、醸造設備の設計、品評会の審査、醸造に関する講習や講話や実地指導の際、所轄税務署長を経由して東京税務監督局長に申請することとしています。

大正4年(1915)5月 清酒の火入及貯蔵に関する注意事項

(写真)清酒の火入及貯蔵に関する注意事項 (写真)清酒の火入及貯蔵に関する注意事項(左) (写真)清酒の火入及貯蔵に関する注意事項(右)
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 こうした注意書は、税務監督局の他、県でも作られています。これは、東京税務監督局による注意書で、例えば火入(=清酒などの腐敗を防ぐために熱を加えること)の時、鉄釜の中に防腐剤として用いる「サリチール」酸が混ざると清酒に色が付いてしまう、としています。


大正15年(1926)11月5日 規約書(明治20年〜昭和6年「佐渡酒造組合規約」より)

(写真)規約書(明治20年〜昭和6年「佐渡酒造組合規約」より) (写真)規約書(明治20年〜昭和6年「佐渡酒造組合規約」より)(左) (写真)規約書(明治20年〜昭和6年「佐渡酒造組合規約」より)(右)
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 酒造組合は、組合内の酒の価格調整のため度々規約書を作りました。
 佐渡酒造組合では、「目下一般業界ノ不況ナルニ際シ」て組合員以外の者からの委託醸造の禁止を決めています。この後、昭和6年(1931)には、組合で決めた酒価を厳守する旨の規約書が作られています。

目次

酒税が国を支えた時代

  1. 第1位の時代
  2. 酒税行政と酒税
  3. 昭和戦前の酒税
  4. 戦後の酒と酒税