令和2年10月1日(木)から、栃木税務署及び佐野税務署で行っていた申告書の入力などの内部事務を、栃木税務署内に設置する「税務署事務処理センター」(※)において集約処理する試行を開始することとしました。
納税者の皆様には、以下の事項につきまして、ご理解とご協力をいただきますようお願いいたします。
(※)「税務署事務処理センター」の設置は、内部事務の一層の正確性の向上と効率化を図ることを目的としたものであり、納税者の皆様の所轄税務署を変更するものではありません。
栃木税務署及び佐野税務署では、令和2年10月1日(木)以降、印紙税過誤納確認申請書の処理は、「税務署事務処理センター」で行うこととなりますので、今後は、できる限り郵送(税務署事務処理センター宛)での提出をお願いいたします。
【郵送による提出先(令和2年10月1日(木)以降)】
内部事務の集約処理に伴う「印紙税過誤納確認申請書」の取扱い等の詳細については、次のファイルをご覧ください。
「印紙税過誤納確認申請書」の提出の際には、記載内容に誤りがないか、次のファイルをご確認ください。