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出題のポイント
【第一問】−50点−
問1(30点)
- (1) 法人又は個人が行う事業に対して、当該法人又は個人が事業税を課される場合及び課されない場合について正しく理解しているかを問う問題であり、主なポイントは次のとおりである。
法人又は個人の行う事業に対する事業税は、法人又は個人の行う事業に対し、原則として事務所等所在の道府県において課することとされているが、その例外の取扱いや、事務所等の範囲について記載されていること。
事業税の非課税の範囲、非課税所得等の範囲、その他課税されない場合について記載されていること。
- (2) 個人事業税における所得の計算上、事業を行う個人が、当該個人と生計を一にする親族を当該事業に従事させた場合の取扱いについて正しく理解しているかを問うものである。
- 当該事業に従事する親族が、青色事業専従者又は事業専従者に該当する場合には、所得の計算上、これらの者に対して支払う給与等については必要経費に算入することとされており、適用を受ける場合の要件、控除額、青色事業専従者及び事業専従者の範囲について記載されているかがポイントとなる。
問2(20点)
所得割の課税標準を算定する上での法人税との課税標準の計算方法の差異、算出税額から控除される事業税額等について正しく理解しているかを問う問題であり、主なポイントは次のとおりである。
- (1) 課税標準の算定方法
所得割の課税標準である各事業年度の所得は、原則、当該各事業年度の法人税の課税標準である所得の計算の例により算定することとされているが、
繰越欠損金の損金算入の特例、
所得税額等の損金不算入、
外国法人税額の損金算入等の法人税の計算の例によらない場合について記載されていること。
- (2) 分割基準及び分割課税標準額の算定方法
2以上の道府県において事務所等を設けて事業を行う法人であるため、課税標準額の総額を分割基準により関係都道府県ごとに分割すること、及び資料から法人の行う事業区分に応じた適切な分割基準について記載されていること。
- (3) 税率に関する留意事項
各事業年度の所得区分に応じた標準税率及び超過税率について、正しく理解していること。
- (4) 算出税額から控除される税額
算出税額から控除される税額について、各種税額控除制度の概要や適用順について記載されていること。
【第二問】−50点−
問1(25点)
資本金1億円超の法人の事業税額の算定にあたり留意すべき点について正しく理解しているかを問う問題であり、主なポイントは次のとおりである。
- (1) 課税標準の算定方法
所得割
原則として法人税の所得の計算の例によりながら、例外として法人税の所得の計算の例によらない項目を正しく算定すること。
付加価値割
労働者派遣を受けている場合の報酬給与額の算定や、雇用安定控除を適用する場合の算定などが正しく行えていること。
資本割
資本金等の額と資本金の額及び資本準備金の額の合算額との比較を行い、特定子会社の株式等に係る控除の適用が正しく行えていること。
- (2) 分割基準及び分割課税標準額の算定方法
- 適切な分割基準を用い、資料から正しい分割基準の数値及び分割課税標準額を算定すること。
- (3) 税額の算定
- 各県の適切な税率を用いて、各県の税額を正しく算定すること。
問2(25点)
生命保険業を行う法人の事業税額の算定について正しく理解しているかを問う問題であり、主なポイントは次のとおりである。
- (1) 課税標準の算定方法
生命保険業は地方税法第72条の2第1項第2号に掲げる事業に該当し、収入割により課税されること。
資料を基に、収入保険料から控除すべき金額を控除した上で、保険の区分に応じ適切な乗率を用いて、課税標準となる収入金額を正しく算定すること。
- (2) 分割基準及び分割課税標準額の算定方法
適切な分割基準を用い、資料から正しい分割基準の数値及び分割課税標準額を算定すること。
- (3) 税額の算定
各県の適切な税率を用いて、各県の税額を正しく算定すること。