出題のポイント

【第一問】−30点−

問1(15点)

  1. (1) 酒税法では、「酒類」を定義した上で、主として原料及び製造方法の差異により分類された各品目について、アルコール分等一定の成分上の要件が加えられて定義されており、「アルコール分」は酒類の品目や適用する税率を判定する上で重要な基準となる数値である。
     本問は、「酒類」及び「アルコール分」のそれぞれの定義について理解しているかを問うものである。
  2. (2) 酒税法においては、みなし製造に関する規定が設けられている。
     本問は、みなし製造の適用除外について理解しているかを問うものである。
  3. (3) 「納税地」は、税法における重要な概念である。
     本問は、酒税法上の「納税地」を理解しているかを問うものである。
  4. (4) 令和6年4月から、租税特別措置法第 87 条第1項が適用されている。この規定の適用対象は、品目等で限定されず、一定規模の中小の酒類製造者とされているので、多くの酒税の納税者が、この適用を受けることができる。この場合に、当年度酒税累計額を計算し、申告書に記載しなければならないこととされている。
     本問は、この租税特別措置を理解しているかを問うものである。
  5. (5) 酒税法第7条第1項において、酒類を製造しようとする者は、製造免許を受けなければならないとされているが、製造免許を要しない場合も規定されている。
     本問は、製造免許について理解しているかを問うものである。

問2(15点)

 酒税法は、原則として、酒類が製造場から移出された時に納税義務が成立することを規定しているが、製造場から移出された酒類であっても、移出した製造場へ戻し入れる場合がある。また、課税済の酒類を製造場に移入し、その製造場から更に移出する場合又は酒類の原料として使用する場合がある。
 本問は、戻入れの場合、再移出の場合及び原料として使用する場合の酒税額の控除の規定について理解しているかを問うものである。

【第二問】−70点−

 本問は、事例を基に製造場から移出した酒類について、1酒類の品目、2その判定理由、3その酒類の課税標準数量に対する本則税額、4その酒類の課税標準数量に対する酒税額、5控除を受けようとする酒税額、6納付すべき酒税額までの算出を求める問題である。
 現行酒税法では、酒類をその原料、そして醸造、蒸留、混和の製造方法や、発泡性といった性状の違いによって、17品目に分類し、それぞれに異なる税率を適用して酒税額を計算することとなっており、これが酒税の課税上の基本となっている。
 そこで、

  1. (1) 製造方法等による酒類の区分を理解しているか。

  2. (2) 各品目の税率の計算方法を理解しているか。

  3. (3) 酒税の課税標準の規定や免税の規定を理解しているか。

  4. (4) 租税特別措置法に定める酒税の税率の特例の規定を理解しているか。

  5. (5) 戻入控除の適用要件及び控除額の計算方法を理解しているか。
    という観点から出題している。

 具体的には、品目判定について、例年と同様8つの酒類を出題し、

  1. 1 原料、製造方法等を踏まえた酒類の品目判定及び判定に至った理由、
  2. 2 品目を判定した酒類に対する課税標準数量、
  3. 3 酒類の品目ごとに適用すべき税率と本則税額、
  4. 4 酒税の税率の特例の適用後の酒税額、
  5. 5 酒税額から控除することのできる戻入控除等の適用を受ける数量、
  6. 6 最終的に納付すべき酒税額

の、大きく6点について、計算過程とともに記載を求め、その理解を問うものである。