問1(15点)
問2(15点)
酒税法は、原則として、酒類が製造場から移出された時に納税義務が成立することを規定しているが、製造場から移出された酒類であっても、移出した製造場へ戻し入れる場合がある。また、課税済の酒類を製造場に移入し、その製造場から更に移出する場合又は酒類の原料として使用する場合がある。
本問は、戻入れの場合、再移出の場合及び原料として使用する場合の酒税額の控除の規定について理解しているかを問うものである。
本問は、事例を基に製造場から移出した酒類について、酒類の品目、
その判定理由、
その酒類の課税標準数量に対する本則税額、
その酒類の課税標準数量に対する酒税額、
控除を受けようとする酒税額、
納付すべき酒税額までの算出を求める問題である。
現行酒税法では、酒類をその原料、そして醸造、蒸留、混和の製造方法や、発泡性といった性状の違いによって、17品目に分類し、それぞれに異なる税率を適用して酒税額を計算することとなっており、これが酒税の課税上の基本となっている。
そこで、
の、大きく6点について、計算過程とともに記載を求め、その理解を問うものである。