出題のポイント

【第一問】−30点−

問1(15点)

  1. (1) 酒税法では、主として原料及び製造方法の差異により分類された各品目について、アルコール分、エキス分等一定の成分上の要件が加えられて定義されており、「アルコール分」及び「エキス分」は酒類の品目や適用する税率を判定する上で重要な基準となる数値である。
     本問は、「アルコール分」及び「エキス分」のそれぞれの定義について理解しているかを問うものである。
  2. (2) 酒類の製造免許の効力は、免許を受けた者のみに及ぶものであるから、相続の場合においても、被相続人が受けていた免許の効力は、当然には相続人に及ばない。しかし、被相続人が営んでいた酒類の製造業を、引き続いて営もうとする相続人に対しては、一定の簡易な手続により、被相続人の受けていた免許を受けたものとみなすこととしている。
     本問は、酒類の製造免許を相続する場合の規定が設けられている趣旨を理解しているかを問うものである。
  3. (3) 酒税法は、原則として、酒類が製造場から移出された時に納税義務が成立することを規定しているが、製造場から移出された酒類であっても、移出した製造場へ戻し入れる場合がある。
     本問は、戻入れの場合の酒税額の控除の規定が設けられている趣旨を理解しているかを問うものである。
  4. (4) 酒税法において義務付けられた記帳に係る帳簿は、製造者等が商法又は会社法上の義務として作成するいわゆる商業帳簿とはその目的を異にしている。
     本問は、酒類製造者等に記帳の義務を課している趣旨について理解しているかを問うものである。
  5. (5) 酒母又はもろみは、それ自体独立して特定の用途に供することも考えられるが、通常は酒類製造者の過程における中間製成物ともいうべきであるから、これを処分し、又は移出する場合には、所轄税務署長の承認を受けさせることを原則としている。
     本問は、酒母又はもろみの処分を禁止していることについて、その制度を理解しているかを問うものである。

問2(15点)

 酒税法において、原則として納税者自身が納付すべき税額を確定する申告納税方式を採用しており、月例申告、都度申告及び還付申告の規定を置いている。
 本問は、酒類製造者が担保の提供に応じない場合の酒税の申告、納税手続及び都度申告が規定されている趣旨について理解しているかを問うものである。

【第二問】−70点−

 本問は、事例を基に製造場から移出した酒類について、1酒類の品目、2その判定理由、3その酒類の課税標準数量に対する本則税額、4その酒類の課税標準数量に対する酒税額、5控除を受けようとする酒税額、6納付すべき酒税額までの算出を求める問題である。
 現行酒税法では、酒類をその原料、そして醸造、蒸留、混和の製造方法や、発泡性といった性状の違いによって、17品目に分類し、それぞれに異なる税率を適用して酒税額を計算することとなっており、これが酒税の課税上の基本となっている。
 そこで、

  1. (1) 製造方法等による酒類の区分を理解しているか。

  2. (2) 各品目の税率の計算方法を理解しているか。

  3. (3) 酒税の課税標準の規定又は免税の規定を理解しているか。

  4. (4) 租税特別措置法に定める酒税の税率の特例の規定を理解しているか。

  5. (5) 戻入控除の適用要件及び控除額の計算方法を理解しているか。
    という観点から出題している。

 具体的には、品目判定について、例年と同様8つの酒類を出題し、

  1. 1 原料、製造方法等を踏まえた酒類の品目判定及び判定に至った理由、
  2. 2 品目を判定した酒類に対する課税標準数量、
  3. 3 酒類の品目ごとに適用すべき税率及び本則税額、
  4. 4 酒税の税率の特例の適用後の酒税額、
  5. 5 酒税額から控除することのできる戻入控除等の適用を受ける数量、
  6. 6 最終的に納付すべき酒税額

の、大きく6点について、計算過程とともに記載を求め、その理解を問うものである。