問1(30点)
法人の期限後申告納付及び修正申告納付並びに更正の請求について基本的な理解を問う問題であり、主なポイントは次のとおりである。
問2(20点)
複数の事業を併せて行う資本金1億円超の法人の事業税額の算定に当たり留意すべき点について、鉄道事業と小売電気事業とを併せて行う法人を例に、正しく理解しているかを問う問題であり、主なポイントは次のとおりである。
鉄道事業と小売電気事業は課税方式が異なることから、各事業の課税標準の算定に当たって、各事業部門の共通の収入・経費の取扱い、
資本金等の額の按分について正しく理解しているかがポイントとなる。
分割法人は事業の区分に応じた分割基準により関係道府県ごとに分割し、その分割した額を課税標準として、関係道府県ごとに事業税額を算定する。このとき分割法人が2以上の分割基準を適用すべき事業を併せて行う場合は、これらの事業のうち主たる事業について定められた分割基準によるものとされている。
ただし、鉄道事業及び軌道事業(以下、「鉄軌道事業」という。)とその他の事業とを併せて行う場合にあっては、鉄軌道事業はその他の事業とは区分して独自の分割基準が適用される。これらの規定について正しく理解しているかがポイントとなる。
各事業の区分に応じた割ごとの標準税率及びいわゆる制限税率について、正しく理解しているかがポイントとなる。
問1(25点)
資本割額の算定について正しく理解しているかを問う問題であり、主なポイントは次のとおりである。
資本割の課税標準となる資本金等の額は、法人税における資本金等の額を基礎としつつ、地方税独自の調整を加えたものである。
資料を基に無償増資に係る加算、
資本金の額及び資本準備金の額の合算額との比較、
資本金等の額の月割計算、
控除額の算定(特定子会社の株式等に係る控除、外国事業に係る控除)及び
圧縮措置といった項目を、正しい順序で処理できるかがポイントとなる。
適切な分割基準を用い、資料を基に正しい分割基準の数値及び分割課税標準額を算出できるかがポイントとなる。
各県の適切な税率を用い、各県の税額を正しく算定できるかがポイントとなる。
問2(25点)
個人の事業税額の算定について正しく理解しているかを問う問題であり、主なポイントは次のとおりである。
個人事業税の課税客体となる事業は法令に定めがあり限定列挙されているが、資料を基に個人の行う各事業に係る課税客体の判定について正しく行えるかがポイントとなる。例えば不動産貸付業及び駐車場業については、アパートの室数や駐車場の台数、屋内駐車場か否かにより事業性の判断が異なることに注意が必要である。
個人の事業の所得は、原則として所得税の所得の計算の例によるが、その計算の例によらない事項や各種の控除を適切に処理できるかがポイントとなる。本問の場合、事業者は、所得税法に規定する青色申告書を提出することにつき国の税務官署の承認を受けていない事業者(いわゆる白色事業者)であることに注意が必要である。
個人事業税では、所得の総額を事務所又は事業所の従業者の数で按分して定めることとされており、資料を基に正しく按分できるかがポイントとなる。
各県の適切な税率を用い、各県の税額を正しく算定できるかがポイントとなる。