問1
個人事業税の課税標準の算定については、次のとおり、所得税の計算の例によらないもの及び各種の控除に係る規定がある。所得税の計算の例によらないものについては、下記の(1)〜
があり、それらを正しく理解できているか、また、各種の控除についても、下記の(2)
〜
を網羅的に解答できるかがポイントである。
問2
事業税に係る延滞金の基本的な制度の内容及び外形標準課税対象法人に係る徴収猶予について、具体的な事例への当てはめを通じて正しく理解しているかを問う問題である。資料から当該法人が外形標準課税対象法人独自の徴収猶予の適用を受けることで延滞金を軽減できるということを読み取れるかがポイントである。
納期限後に法人事業税額を納付する場合には、その税額に納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、一定の割合を乗じて計算した延滞金額が加算される。
当該事業年度(設立5年以内に限る。)の所得がない法人で、著しい新規性を有する技術又は高度な技術を利用した事業活動を行っており、当該事業活動が地域経済の発展に寄与すると認められる場合などに適用される。
(2)の徴収猶予が適用された場合、延滞金のうち、当該猶予に係る期間に対応する部分の金額に2分の1に相当する金額について免除される。
問1
地方税法第72条の2第1項第1号に掲げる事業と同項第3号に掲げる事業とを併せて行う資本金1億円超の法人の事業税額の算定について、正しく理解しているかを問う問題であり、主なポイントは次のとおりである。
発電事業は地方税法第72条の2第1項第3号に掲げる事業に該当し、収入割、付加価値割及び資本割の合算額により課税される一方、製造業は同項第1号に掲げる事業であり、付加価値割、資本割及び所得割の合算額により課税される。両者の違いを理解し、正しく算定できるかがポイントとなる。
収入金額から控除される項目を理解し、正しく算定できるかがポイントとなる。
原則として法人税の所得の計算の例によりながら、例外として法人税の所得の計算の例によらない項目を正しく算定できるかがポイントとなる。
付加価値割の課税標準である付加価値額は、収益配分額(報酬給与額、純支払利子及び純支払賃借料の合計額)と単年度損益との合計額から雇用安定控除額を控除した金額となる。資料を基にこれらの項目について正しく算定できるかがポイントとなる。
課税標準について、資料を基に正しく算定した上、事業ごとの額について適切にあん分できるかがポイントとなる。
適切な分割基準を用い、資料から正しい分割基準の数値及び分割課税標準額を算出できるかがポイントとなる。
各県の適切な税率を用い、各県の税額を正しく算定できるかがポイントとなる。
問2
特定内国法人の事業税額の算定について正しく理解しているかを問う問題であり、主なポイントは次のとおりである。
資料から所得及び外国の法人税等の額(以下「外国税額」という。)を、それぞれ外国の事業に帰属する部分とそれ以外の部分に整理し、また、外国税額のうち法人税の所得の計算において損金の額に算入された分などを正しく処理できるかがポイントとなる。
適切な分割基準を用い、資料から正しい分割基準の数値及び分割課税標準額を算出できるかがポイントとなる。
各県の適切な税率を用い、各県の税額を正しく算定できるかがポイントとなる。