問1
国税の滞納整理においては、滞納者が督促を受けた場合において、その督促を受けた国税をその督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納しないときは、滞納者に係る国税につき差押えをすることができるとしている(国税徴収法第47条)。
その一方で、例外的に、督促を要しない国税の差押えを行うことができる場合についても定めている。
具体的には、次の場合である。
本問は、督促を要しない国税の差押えを行うことができる場合についての正確な理解がポイントとなる。
問2
滞納処分の停止は、滞納者について、一定の要件に該当する場合には、滞納処分の執行を停止する制度である。
具体的には、無財産の場合、生活を著しく窮迫させる場合、所在及び財産がともに不明の場合に該当する事実があると認めるときは、職権により滞納処分の執行を停止することができる(国税徴収法第153条第1項)。
また、滞納処分の執行を停止した場合の効果については、滞納処分の執行を停止した場合には差押えが禁止されるほか、差し押さえた財産がある場合にはその差押えを解除しなければならないこと、滞納処分の執行を停止することにより国税の徴収権の消滅時効が完成する前に納税義務が消滅すること又は消滅させることができること、滞納処分の執行が停止されている期間に対応する部分の延滞税が免除されるといったものがある。
本問は、滞納処分の執行を停止することができる要件及び停止した場合の効果についての正確な理解がポイントとなる。
本問は、滞納整理における具体的な設例において、国税徴収法上の第二次納税義務による徴収方途及び徴収できる範囲について問う問題である。
問1
本問は、上記(1)の合名会社等の社員の第二次納税義務の制度の適用に関する問題であるところ、特に、新たに入社した社員及び退社した社員の責任についての正確な理解がポイントとなる。
問2
本問は、上記(2)の清算人等の第二次納税義務及び上記(3)の無償譲渡等の譲受人等の第二次納税義務の制度の適用に関する問題であるところ、特に、清算人等の第二次納税義務が適用できない場合でも、無償譲渡等の譲受人等の第二次納税義務の制度の適用ができることについての正確な理解がポイントとなる。
問3
本問は、上記(3)の無償譲渡等の譲受人等の第二次納税義務の制度の適用に関する問題であるところ、特に、求償債権の放棄に関して同制度の適用ができることについての正確な理解がポイントとなる。