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出題のポイント
〔第一問〕
問1
本問は、個人住民税におけるひとり親及び寡婦に対する税制上の優遇措置についての理解を問う問題であり、主なポイントは次のとおりである。
- (1) 所得割の納税義務者が、現に婚姻をしていない者等のうち、一定の要件を満たすもの(ひとり親)に該当する場合には、30万円をその者の前年の総所得金額等から控除する旨(ひとり親控除)
- (2) 所得割の納税義務者が、夫と離婚・死別した後婚姻をしていない者でひとり親に該当しないもののうち、一定の要件を満たすもの(寡婦)に該当する場合には、26万円をその者の前年の総所得金額等から控除する旨(寡婦控除)
- (3) 寡婦又はひとり親(これらの者の前年の合計所得金額が135万円を超える場合を除く。)に該当する者に対しては、個人住民税の均等割及び所得割を課することができない旨(人的非課税措置)
問2
本問は、個人住民税における土地建物等に係る長期譲渡所得の課税の特例についての理解を問う問題である。
土地建物等に係る長期譲渡所得の課税の特例について、譲渡の内容及び当該譲渡所得の金額等により、適用される特例や税率が異なる点を理解することは、実務上重要であり、主なポイントは次のとおりである。
- (1) 土地建物等の譲渡所得については、譲渡所得を他の所得と区分し課税する旨(長期譲渡所得に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例)
- (2) 長期譲渡所得のうち、優良な住宅地の共有と公的な土地取得に資すると認められる土地等の譲渡については、令和5年度までの各年度の個人住民税に限り特別な税率により課税する旨(優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例)
- (3) 長期譲渡所得のうち、その年の1月1日において所有期間が10年を超える居住用財産に係る長期譲渡所得を有する場合には、他の長期譲渡所得と区分して特別な税率により課税する旨(居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例)
〔第二問〕
地方税法における個人の住民税(市町村民税・道府県民税)は、均等割、所得割、利子割、配当割及び株式等譲渡所得割が課されることとされている。このうち、所得割は、各種所得について所得税法上の所得計算等をもとに計算した総所得金額等から、所得控除を控除した課税総所得金額をもとに税額を計算し、税額控除を控除することにより所得割の税額を算出する。
本問は、個人の住民税について、税額の算出過程における計算、現年分となる特別徴収税額の計算等、地方税法における個人の住民税の総合的な理解を問う問題であり、その主なポイントは次のとおりである。
- (1) 退職所得の課税の特例の計算
- (2) 譲渡所得の計算
- (3) 損益通算対象となる所得の範囲(骨董品の譲渡損失の金額及び雑所得の損失)
- (4) 公的年金等にかかる雑所得の計算
- (5) 青色事業専従者給与の必要経費の範囲
- (6) 低未利用土地にかかる特例控除
- (7) ひとり親控除の人的控除差による調整控除
- (8) 寄附金税額控除(一般、特例)の計算
- (9) 公的年金等にかかる基礎控除額
- (10) 配偶者特別控除の要件判定
- (11) 配偶者特別控除の計算