問1
酒税は、原則として、酒類がその製造場から移出され、又は保税地域から引き取られる時に納税義務が成立する移出時(引取時)課税制度を採用している。すなわち、流通段階の直前である製造場からの移出時に酒税の納税義務を成立させ、酒類の製造者が酒税相当額を酒類の価格に加えて販売することにより、最終的にはその酒類の消費者に負担を求めることを予定している税である。よって、課税物件である酒類が、その製造場で製造されたものであるか否かを問わず、酒類の製造場から移出する場合には納税義務が成立する仕組みとされている。
また、酒税等の内国消費税は、消費地課税の考え方から、国内において消費される課税物件に対して税負担を求めることを予定していることから、酒類製造者が輸出する目的で酒類をその製造場から移出する場合には、移出時課税の例外として輸出免税の制度を設け、輸出のため製造場から移出される酒類については、酒税を免除することとされている。
さらに、たとえ製造場から移出された酒類であっても、外国へ輸出される目的で一定期間蔵置場に蔵置されるような場合には、原則に従って直ちに課税原因を発生させるとすると、最終的に酒税を免除すべきとの本旨に反することから、移出時課税の例外として未納税移出の制度を設け、その移出に係る酒類に対する酒税を免除する規定を設けている。
本問は、当該免除を受けるための手続について、酒類製造者が自ら輸出免税の適用を受ける場合と、酒類製造者が輸出業者の蔵置場に酒類を一旦未納税移出した上で輸出業者が輸出する場合、それぞれの理解を問う問題である。
なお、令和2年度税制改正において、輸出免税の適用を受けるための要件が改正され、手続が簡素化された。このような近年の税制改正事項についても正しく理解していることが実務においても必要であることから、その理解を問う問題とした。
問2
酒類の販売業をしようとする場合には、販売場ごとにその販売場の所在地の所轄税務署長から酒類の販売業免許を受けなければならないこととされている。また、その例外として、酒類の販売業免許を受けなくとも酒類の販売ができる場合についても酒税法に規定されている。
本問の(1)は、酒類の販売業に免許制度が採用されている趣旨について正しく理解しているかを問うとともに、その例外として酒類製造者がその製造免許を受けた製造場において酒類を販売する場合が規定されていること及びその場合に販売できる酒類の範囲について正しく理解しているかを問う問題であり、(2)は、酒場等では酒類の販売業免許を要しないこととされている趣旨について理解を問う問題である。
また、酒類の販売業免許については、財政上の目的から、一般的に禁止している酒類の販売業を一定の要件を満たした者に対して解除するものであるため、その効力は、免許を受けた者に限って生じ、例えば、相続の開始があった場合であっても、相続人が当然に承継するものではない。
そこで、酒税法では、自然人である酒類の販売業者について相続があった場合には、その相続人に遅滞なくその旨を申告させるとともに、当該相続人が特定の欠格要件に該当しないときに限り、被相続人が受けていた免許を受けたものとみなすこととされていたところ、令和2年度税制改正において、円滑な事業承継に資するような手続の簡素化が求められていたことなどから、個人事業者が生前にその免許に係る販売業の全部の譲渡を行う場合についても、相続と同様の手続により、譲受者において酒類の販売業免許を受けた者とみなされるよう改正された。
本問の(3)は、酒類の販売業の譲渡を受ける場合の手続等について、理解を問う問題であり、このような近年の税制改正事項についても正しく理解していることが実務においても必要であることから、その理解を問う問題とした。
本問は酒税法の総合的な理解を問うため、事例を基に製造場から移出した酒類について、酒類の品目及びその判定理由並びにその酒類の課税標準数量に対する酒税額、控除を受けようとする酒税額、納付すべき酒税額までの算出を求める問題であり、主なポイントは次のとおりである。