酒類を製造しようとする者は、酒税法の規定に基づき、税務署長の免許を受けなければならないこととされている。
問1
本問は、酒税法に規定する免許の要件及び構造改革特別区域における清酒の製造体験のための酒税法の特例規定(構造改革特別区域法第27条)について、理解を問うものである。
問2
本問は、同条第9項における当該特例の承認が取り消された場合等の趣旨及びその法律効果について、理解を問うものである。
本問は、酒税法の総合的な理解を問うため、製造場から移出した酒類について、酒類の品目及びその判定理由並びにその酒類の課税標準数量に対する酒税額、控除を受けようとする酒税額、納付すべき酒税額までの算出を求めるものである。
主なポイントは次のとおりである。