問1
我が国の消費税は、前段階税額控除として課税仕入れ等に係る消費税額の控除を受けるためには、その課税仕入れ等に関する仕入先等の諸事項が記載された帳簿及び請求書等を保存していること等が要件とされている。軽減税率制度が実施され、いわゆる区分記載請求書等についての記載事項や、また、クロス・ボーダー取引における国外事業者から受けた事業者向け電気通信利用役務の提供以外の電気通信利用役務の提供(いわゆる消費者向け電気通信利用役務の提供)に係る仕入税額控除についての適用関係について正しく理解していることが必要であり、その内容を問うものである。
また、帳簿及び請求書等の保存以外に仕入税額控除の要件とされるものについて正しく理解していることが実務においても必要であり、その内容を問うものである。
問2
本問においては、事例に沿って、課税資産の譲渡等の対価の額の意義、軽減税率制度における飲食料品や一体資産の譲渡の考え方、飲食料品を生産する農林水産業に係る簡易課税制度のみなし仕入率の考え方等、実務において必要な知識を問うものである。
問1
消費税の納付税額の計算に当たっては、課税資産の譲渡等の範囲、資産の譲渡等の時期及び課税標準の算定に関する事項を理解するとともに、仕入れに係る消費税額をはじめとする各種税額控除等について幅広く理解しておく必要がある。
また、消費税法の改正による消費税率の引上げに伴い、取引時期による適用税率、軽減税率対象品目に係る税率についても理解しておく必要がある。
そこで、本問においては、以下の事項を中心として、納付すべき消費税額を算出させることで消費税法の総合的な理解度を問うものである。
問2
本問においては、吸収合併があった場合を例に挙げ、法人の納税義務の判定、簡易課税制度の適用の有無の判定及び簡易課税制度の適用がある場合の事業区分ごとの金額を算出させることで消費税法の総合的な理解度を問うものである。