本問は、法人税法における基本的な事項の中から、自己株式を取得する場合のみなし配当に関する事項及び内国法人における法人税の納税義務者及び課税標準に関する事項を取り上げて、それぞれの項目について、正しく理解されているかを問うものである。
問1
論点は、法人税法第23条及び第24条の規定の正しい理解である。法人税法上、自己株式の取得は、金融商品取引所の開設する市場で購入するなどのケースを除き、みなし配当事由に該当することとなり、法人が自己株式を取得した場合には、法人税法施行令の規定に基づいて資本金等の額や利益積立金額を減算することになる。
また、法人が株式を取引時の時価よりも著しく低い価額で売却した場合、法人税法第37条や第61条の2の規定がどのように適用されることとなるのか、これらの規定を正しく理解できているかがポイントとなる。
問2
論点は、法人税法第4条、第5条及び第7条の規定の正しい理解である。
法人税法では、普通法人は各事業年度の所得が課税対象とされるが、公益法人等や人格のない社団等は各事業年度の所得のうち収益事業から生じた所得のみが課税対象とされている。この収益事業の意義について正しく理解できているかがポイントとなる。
また、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律に基づく「一般社団法人」等に関しては、法人税法上の非営利型法人の要件を満たすものは公益法人等に該当し、要件を満たさないものは普通法人に該当することとされ、同じ法律を根拠とする法人格でありながら、法人税の課税所得の範囲が異なる制度となっている。
さらに、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律に基づく「公益社団法人」等に関しては、公益目的事業として認定された事業については、法人税法上の収益事業から除かれることとされており、これらが正しく理解できているかがポイントとなる。
本問は、他の税目と比較した場合における法人税の特徴に着目し、役員との取引、出資者との取引等の社外流出に関する事項についての正確な理解を問うものである。
問1
問2
特定同族会社の特別税率(留保金課税)の規定は、社外流出を促す税制として、重要性の高い項目であると考えられる。具体的には、留保金課税の基本的な構造、留保所得金額の計算上、控除する法人税等や、留保控除額の正確な知識がポイントとなる。