出題のポイント

〔第一問〕

問1

 本問は、「給与所得控除」及び「給与所得者の特定支出の控除の特例」について、制度の概要の理解を問うものであり、その主なポイントは次のとおりである。

  1. (1) 給与所得の金額は、その年の給与等の収入金額から給与所得控除額を差し引いて計算することが原則とされていること。
  2. (2) 他方、給与所得者の中には、勤務費用等の額が給与所得控除額を上回る者がいることを踏まえ、勤務費用等を実額で控除することのできる給与所得者の特定支出の控除の特例が創設されたこと。
  3. (3) 給与所得者の特定支出控除の特例は、給与所得控除の要素が「勤務費用の概算控除」と「他の所得との負担調整のための特別控除」と考えられていることを踏まえ、給与所得控除額の2分の1に相当する金額を超える特定支出を支出した場合に適用されること。
  4. (4) 特定支出の範囲は、給与所得者が勤務に伴って通常支出を余儀なくされる勤務費用その他の支出のうち、その支出額が相当程度となり、その負担がその者の担税力を減殺すると考えられる1通勤費、2職務上の旅費、3転任に伴う引越費用、4研修費、5人の資格を取得するための支出、6単身赴任者の帰宅往復旅費、7職務の遂行に直接必要な図書費、衣服費及び交際費で65万円までの金額とされていること。
  5. (5) 給与所得者の特定支出の控除の特例は、確定申告書に適用を受ける旨及び特定支出の額の合計額を記載するとともに、特定支出に関する明細書及び給与等の支払者の証明書を添付した場合に限り適用するとされていること。

問2

 本問は、競馬の払戻金に係る所得区分や所得金額の計算方法についての理解を問うものであり、その主なポイントは次のとおりである。

  1. (1) 所得税法上、一時所得とは、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得及び譲渡所得以外の所得のうち、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時の所得で労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質を有しないものとされており、雑所得とは、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得及び一時所得のいずれにも該当しない所得とされていること。
  2. (2) 営利を目的とする継続的行為から生じた所得は、一時所得ではなく雑所得に区分されるところ、最高裁判所は、営利を目的とする継続的行為から生じた所得であるか否かは、文理に照らし、行為の期間、回数、頻度その他の態様、利益発生の規模、期間その他の状況等の事情を総合考慮して判断するのが相当であるとしていること。
  3. (3) 所得税基本通達においては、競馬の払戻金は、原則、一時所得としつつ、馬券を自動的に購入するソフトウエアを使用して定めた独自の条件設定と計算式に基づき、又は予想の確度の高低と予想が的中した際の配当率の大小の組合せにより定めた購入パターンに従って、偶然性の影響を減殺するために、年間を通じてほぼ全てのレースで馬券を購入するなど、年間を通じての収支で利益が得られるように工夫しながら多数の馬券を購入し続けることにより、年間を通じての収支で多額の利益を上げ、これらの事実により、回収率が馬券の当該購入行為の期間総体として100%を超えるように馬券を購入し続けてきたことが客観的に明らかな場合の競馬の払戻金に係る所得は、営利を目的とする継続的行為から生じた所得として雑所得に該当すると取り扱っていること。
  4. (4) 本事例においては、26レースしか馬券を購入していないこと、年間を通じての収支で多額の利益を上げていないことなどの事実から、回収率が100%を超えるように馬券を購入し続けてきたと認められず、一時所得に区分されること。
  5. (5) 一時所得の必要経費は、一時所得の収入を得るために直接要した金額とされており、競馬の払戻金に係る一時所得の必要経費は、当たり馬券の購入代金となること。
  6. (6) 一時所得の金額の計算上生じた損失の額は、損益通算の対象とならないこと。

〔第二問〕

 所得税法では、所得を10種類に分類し、これらの各種所得ごとにその所得金額を計算し、課税標準である総所得金額等を計算する。そして、課税標準額から所得控除額を控除して課税総所得金額等を計算し、その総課税所得金額等に対する税額を計算する。問1はこの一連の計算過程の理解を問うものであり、問2は譲渡所得を中心に所得区分の判断と所得金額計算の理解を問うものである。

問1

 本問においては、飲食店経営者の事例を通じて、事業所得及び譲渡所得を中心に、一連の計算過程の理解を問うものであり、その主なポイントは次のとおりである。

  1. (1) 収入金額の計算方法
  2. (2) 棚卸資産の評価方法
  3. (3) 店舗立退きに伴い支払いを受けた立退料の所得区分と所得計算
  4. (4) 貸倒引当金の繰戻と繰入の計算
  5. (5) 減価償却資産の償却計算(特別控除額の計算含む)
  6. (6) 雑損控除の計算
  7. (7) 給与等の引上げ及び設備投資を行った場合等の税額控除の計算

問2

 本問においては、不動産賃貸業務を行っている給与所得者が不動産と株式を譲渡したという事例を通じて、所得区分と所得計算の理解を問うものであり、その主なポイントは次のとおりである。

  1. (1) 不動産所得における土地取得のための負債利子の扱い
  2. (2) 自己株式取得に応じて譲渡した非上場株式の配当所得と譲渡所得の区分
  3. (3) 上場株式の譲渡と配当の所得区分と所得計算
  4. (4) 居住用財産の譲渡の特例と住宅ローン控除の適用関係
  5. (5) 労働組合から業務報酬の所得区分