法人が解散し、清算人がその法人の国税を納付しないで残余財産の分配等をしたことにより徴収不足となっているなど一定の要件に該当するときは、その清算人については分配等をした財産の価額を限度として、また、残余財産の分配等を受けた者はその受けた財産の価額を限度として、滞納に係る国税を納付する義務を負うこととされている(徴法34)。
また、滞納者がその財産を無償又は著しく低い価額の対価で譲渡することにより徴収不足となっているなど一定の要件に該当する場合は、その財産を譲り受けた者は、その無償譲渡により受けた利益の額を限度(譲り受けた者が特殊関係者でないときは現に存する利益の限度)で、その滞納に係る国税を納付する義務を負うこととされている(徴法39)。
さらに、滞納者が譲渡した財産でその譲渡により担保の目的となっているもの(以下「譲渡担保財産」といいます。)があるときにおいて、徴収不足となっているなどの一定の要件に該当するときに限り、譲渡担保財産から滞納者の国税を徴収することができる(徴法24)。
本問は、設例における法人の解散に伴う一連の事実関係から、これらの制度を適用することができることを解答できるかがポイントである。