製造場から移出された酒類であっても、品質が劣化した等の理由で、移出した製造場へ酒類が戻し入れられる場合、又は他の製造場に移入される場合があり、酒税法では、法定の理由がある場合に一定の条件の下で、その酒類に課せられた酒税額を納税申告書に記載された酒税額から控除する制度がある。
本問は、(1)戻入れの場合の酒税額の控除等についての酒税法上の適用関係及び必要な手続並びに、(2)戻入れの場合の酒税額の控除等の制度が設けられている趣旨について、その理解を問うものである。
酒税法の総合的な理解を問うため、製造場から移出した酒類について、酒類の品目及びその判定理由並びにその酒類の課税標準数量に対する酒税額、控除を受けようとする酒税額、納付すべき酒税額までの算出を求める問題である。
主なポイントは次のとおりである。