問1
消費税法では、国内において事業者が行った資産の譲渡等のうち特定資産の譲渡等に該当するものについては、資産の譲渡等を行った事業者ではなく、事業として特定資産の譲渡等を受けた事業者において特定仕入れとして課税することとしている。
この特定資産の譲渡等に係る消費税法の適用に当たっては、特定資産の譲渡等の意義、特定資産の譲渡等が行われた場合の納税義務者及び納税義務の成立の時期について理解できていることが重要である。
本問は、こうした特定資産の譲渡等が行われた場合の消費税法令の適用に関する基本的な事項の理解度を問うものである。
問2
本問は、具体的な事例における消費税法令の適用関係の正誤について判定等を行わせることで、消費税法令の理解度を問うものである。
消費税の納付税額又は還付税額の計算に当たっては、課税資産の譲渡等の範囲、資産の譲渡等の時期及び課税標準の算定に関する事項を理解するとともに、仕入れに係る消費税額をはじめとする各種税額控除等について幅広く理解しておく必要がある。
本問においては、以下の事項を中心として、納税義務の判定及び納付すべき消費税額を算出させることで消費税法の総合的な理解度を問うものである。