問1
相続税の申告書の提出期限までに共同相続人及び包括受遺者の間で遺産分割が整わない場合には、その分割がされていない財産については、各共同相続人及び包括受遺者は、民法(第904条の2(寄与分)を除く。)の規定による相続分又は包括遺贈の割合に従ってその財産を取得をしたものとして、相続税の課税価格を計算することとされており、その後、分割が整った時点で、更正の請求又は修正申告等の手続きにより、相続税の課税価格及び相続税額の是正を図ることとされている。
本問では、相続税の申告期限までに共同相続人及び包括受遺者の間で遺産分割が整わない場合において、相続税の申告書の作成に当たって注意しなければならない相続税に関する規定を問うとともに、相続税の申告書の提出期限までに分割されていなかった遺産が、その後、分割された場合における相続税(附帯税を除く。)の課税上の取扱い並びに納税者義務者が行う申告等の特則規定の手続について説明を求めるものである。
なお、遺産が分割された後の税務署長のとるべき手続関係、租税特別措置法に定める特定計画山林についての相続税の課税価格の計算の特例、相続税の納税猶予及び免除に関する事項については、記載を要しないこととした。
問2
直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税(租税特別措置法第70条の2の2)(以下「教育資金の非課税」という。)の規定は、平成25年度税制改正で創設され、平成27年度税制改正において、その適用期限が平成31年3月31日まで延長された。
本問は、適用件数が多い教育資金の非課税に関する規定について、理解しているかどうかを具体的事例に即して、制度の概要、
適用手続、
教育資金の非課税の適用に係る教育資金管理契約の終了事由と終了したときにおける贈与税の課税上の取扱いといった事項について説明を求めるものである。
相続税法全般に関する理解度を測定するため、個別の財産評価、課税価格の算定、相続税の総額及び各相続人等の納付すべき税額までの算出を求める総合問題である。主なポイントは次のとおりである。