税理士に対する懲戒処分等

財務省告示第104号
 税理士法(昭和26年法律第237号)第45条及び第46条の規定に基づく税理士に対する懲戒処分並びに第48条の20の規定に基づく税理士法人に対する処分に当たっての考え方を次のとおり公表する。

平成20年3月31日

財務大臣 額賀 nu郎

1 総則

第1 量定の判断要素及び範囲
 税理士に対する懲戒処分及び税理士法人に対する処分(以下「懲戒処分等」という。)の量定の判断に当たっては、2に定める違反行為ごとの量定の考え方を基本としつつ、以下の点を総合的に勘案し、決定するものとする。

1 行為の性質、態様、効果等

2 税理士の行為の前後の態度

3 懲戒処分等の処分歴

4 選択する処分が他の税理士及び社会に与える影響

5 その他個別事情

 また、税理士法人に対する処分の量定の判断に当たっては、上記の事項に加え、内部規律、内部管理の内容等を勘案する。
 なお、2に定める量定の考え方によることが適切でないと認められた場合には、税理士法(昭和26年法律第237号。以下「法」という。)に規定する懲戒処分等の範囲を限度として、量定を決定することができるものとする。

第2 違反行為の異なるものが2以上ある場合
 2に定める違反行為の類型の異なるものが2以上ある場合の量定は、それぞれの違反行為について算定した量定を合計したものを基本とする。

第3 税理士業務の停止期間
 税理士業務の停止期間は、1月を単位とする。

2 量定の考え方

第1 税理士に対する量定
税理士に対する懲戒処分の量定は、次に定めるところによるものとする。

1 税理士が法第45条第1項及び第2項(脱税相談等をした場合の懲戒)の規定に該当する行為をしたときの量定の判断要素及び量定の範囲は、次の区分に応じ、それぞれ次に掲げるところによる。

(1) 故意に、真正の事実に反して税務代理若しくは税務書類の作成をしたとき、又は法第36条(脱税相談等の禁止)の規定に違反する行為をしたとき。
 税理士の責任を問い得る不正所得金額等(国税通則法第68条に規定する国税の課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装したところの事実に基づく所得金額、課税価格その他これらに類するものをいう。以下同じ。)に応じて、
 6月以上1年以内の税理士業務の停止又は税理士業務の禁止

(2) 相当の注意を怠り、真正の事実に反して税務代理若しくは税務書類の作成をしたとき、又は法第36条の規定に違反する行為をしたとき。
 税理士の責任を問い得る申告漏れ所得金額等(修正申告書の提出等(国税通則法第18条に規定する期限後申告書若しくは同法第19条に規定する修正申告書の提出又は同法第24条に規定する更正若しくは同法第25条に規定する決定の処分)に係る所得金額等(所得金額のほか、課税価格その他これらに類するものを含む。)をいう。以下同じ。)に応じて、
 戒告又は1年以内の税理士業務の停止

2 税理士が法第46条(一般の懲戒)の規定に該当する行為をしたときの量定の判断要素及び量定の範囲は、次の区分に応じ、それぞれ次に掲げるところによる。

(1) 法第33条の2第1項又は第2項(計算事項、審査事項等を記載した書面の添付)の規定により添付する書面に虚偽の記載をしたとき。
 虚偽記載した書面の件数、虚偽記載の程度に応じて、
 戒告又は1年以内の税理士業務の停止

(2) 法第37条(信用失墜行為の禁止)の規定に違反する行為のうち、以下に掲げる行為を行ったとき。

イ 自己脱税(自己(自己が代表者等である法人を含む。次のロにおいて同じ。)の申告について、不正所得金額等があるとき。以下同じ。)
 不正所得金額等に応じて、
 1年以内の税理士業務の停止又は税理士業務の禁止

ロ 多額かつ反職業倫理的な自己申告漏れ(自己の申告について、申告漏れ所得金額等が多額で、かつ、その内容が税理士としての職業倫理に著しく反するようなものをいい、イの場合を除く。以下同じ。)
 申告漏れ所得金額等に応じて、
 戒告又は6月以内の税理士業務の停止

ハ 調査妨害(税務代理をする場合において、税務職員の検査を妨げる行為等をしたとき。)
 妨害行為の回数、程度に応じて、
 1年以内の税理士業務の停止又は税理士業務の禁止

ニ 名義貸し(法第52条又は第53条の規定に違反する者に自己の名義を使用させたとき。以下同じ。)
 名義貸しを受けた者の人数のほか、違反行為の期間、名義貸しを受けた者の関与件数等に応じて、
 1年以内の税理士業務の停止

ホ 業務け怠(委嘱された税理士業務について正当な理由がなく怠ったとき。)
 戒告又は6月以内の税理士業務の停止

ヘ その他反職業倫理的行為(上記以外の行為で、税理士としての職業倫理に反するようなことをしたとき。)
 戒告、1年以内の税理士業務の停止又は税理士業務の禁止

(3) 法第38条(秘密を守る義務)の規定に違反したとき。
 1年以内の税理士業務の停止又は税理士業務の禁止

(4) 法第41条(帳簿作成の義務)の規定に違反したとき。
 戒告

(5) 法第41条の2(使用人等に対する監督義務)の規定に違反したとき。
 戒告又は1年以内の税理士業務の停止

(6) 法第42条(業務の制限)の規定に違反したとき。
 違反行為に係る関与件数等に応じて、
 1年以内の税理士業務の停止又は税理士業務の禁止

(7) 上記以外の場合で法又は国税若しくは地方税に関する法令の規定に違反したとき。
 戒告、1年以内の税理士業務の停止又は税理士業務の禁止

第2 税理士法人に対する量定
 税理士法人に対する処分の量定は、次に定めるところによるものとする。

1 税理士法人が法第48条の20(違法行為等についての処分)に規定する行為のうち、この法又はこの法に基づく命令に違反したときの量定の判断要素及び量定の範囲は、次の区分に応じ、それぞれ次に掲げるところによる。

(1) 法第48条の10(成立の届出等)、第48条の13(定款の変更)又は第48条の19(合併)等、税理士法人固有の手続規定に違反したとき。
 戒告

(2) 法第37条(信用失墜行為の禁止)の規定に違反する行為のうち、以下に掲げる行為を行ったとき。

イ 自己脱税
 法人の申告について、社員税理士等の行為により不正所得金額等が生じた場合に、当該法人の内部管理体制や内部規律の整備状況等のほか、当該行為に関与した者の人数や行為の態様等に応じて、
 1年以内の税理士業務の全部若しくは一部の停止又は解散

ロ 多額かつ反職業倫理的な自己申告漏れ
 法人の申告について、社員税理士等の行為により多額な申告漏れ所得金額等が生じ、かつ、当該行為の内容が税理士としての職業倫理に著しく反するような場合に、当該法人の内部管理体制や内部規律の整備状況等のほか、当該行為に関与した者の人数や行為の態様等に応じて、
 戒告又は6月以内の税理士業務の全部若しくは一部の停止

(3) 法第41条(帳簿作成の義務)の規定に違反したとき。
 戒告

(4) 法第41条の2(使用人等に対する監督義務)の規定に違反したとき。
 戒告又は1年以内の税理士業務の全部若しくは一部の停止

(5) 上記以外の場合で法又は法に基づく命令に違反したとき。
 戒告、1年以内の税理士業務の全部若しくは一部の停止又は解散

2 税理士法人が法第48条の20(違法行為等についての処分)に規定する行為のうち、運営が著しく不当と認められるときの量定の判断要素及び量定の範囲は、次に掲げるところによる。

(1) 社員税理士に、法第45条又は第46条に規定する行為があった場合に、所属する税理士法人の内部管理体制や内部規律の整備状況等のほか、当該行為に関与した者の人数や行為の態様等に応じて、
 戒告、1年以内の税理士業務の全部若しくは一部の停止又は解散

(2) 上記以外の場合で運営が著しく不当と認められるとき。
 戒告、1年以内の税理士業務の全部若しくは一部の停止又は解散