特別の法律により設立される民間法人

1 日本税理士会連合会とは

日本税理士会連合会は、税理士の使命及び職責にかんがみ、税理士の義務の遵守及び税理士業務の改善進歩に資するため、税理士会及びその会員に対する指導、連絡及び監督に関する義務を行い、並びに税理士の登録に関する事務を行うことを目的として税理士法で設立が義務付けられている民間法人です。

名称 日本税理士会連合会
所在地 品川区大崎1-11-8日本税理士会館8階
電話番号 03-5435-0931(代)
アドレス http://www.nichizeiren.or.jp/
代表者 会長 太田 直樹
設立年月日 昭和32年2月16日設立
設立根拠法令

 税理士法第49条の13第1項
(目的)
 日本税理士会連合会は、税理士及び税理士法人の義務の遵守及び税理士業務の改善進歩に資するため、税理士会及びその他の会員に対する指導、連絡及び監督に関する事務を行い、並びに税理士の登録に関する事務を行うことを目的とする。

事業内容
  1. 税理士会及びその会員の指導、連絡及び監督に関し必要な事項について、税理士会及びその会員に対し勧告をし、又は指示を行うこと。
  2. 税務行政その他租税又は税理士に関する制度について調査研究を行うこと。
  3. 税理士会の会員の業務の改善進歩に関して調査研究を行うこと。
  4. 税理士に関する制度及び税理士の業務に関する広報活動を行うこと。
  5. 会報を発行すること。
  6. 税理士の登録及び税理士法人の届出に関する事務を行うこと。
  7. 税理士の研修に関し必要な施策を行うこと。
  8. 小規模納税者に対する税理士の業務に関し必要な施策を行うこと。
  9. 税理士会の会員の業務に関する帳簿の作成に関し必要な施策を行うこと。
  10. 租税に関する教育その他知識の普及及び啓発のための活動に関し必要な施策を行うこと。
  11. その他本会の目的を達成するため必要な施策を行うこと。
法人の所管部局 国税庁長官官房総務課税理士監理室 (内線 3402)

2 業務及び財務等に関する資料

※データは、日本税理士会連合会ホームページにリンクしています。(PDFファイル)

  令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度
事業報告書の概要 詳細PDFへのリンク
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収支計算書 詳細PDFへのリンク
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正味財産増減計算書 詳細PDFへのリンク
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貸借対照表 詳細PDFへのリンク
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財産目録 詳細PDFへのリンク
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注記事項 詳細PDFへのリンク
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附属明細書
(長期借入金の明細/引当金の明細/固定資産の取得・処分・減価償却)
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監査報告書 詳細PDFへのリンク
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3 独占業務とその根拠法令

  1. 1 税理士会及び税理士に対する指導、連絡及び監督に関する事務
  2. 2 税理士の登録及び税理士法人の届出に関する事務

<根拠法令:税理士法>

第18条
税理士となる資格を有する者が、税理士となるには、税理士名簿に、財務省令で定めるところにより、氏名、生年月日、事務所の名称及び所在地その他の事項の登録を受けなければならない。
第19条
  1. 税理士名簿は、日本税理士会連合会に備える。
  2. 税理士名簿の登録は、日本税理士会連合会が行う。
  3. 日本税理士会連合会は、財務省令で定めるところにより、第一項の税理士名簿を電磁的記録をもって作成することができる。
第48条の10
  1. 税理士法人は、成立したときは、成立の日から2週間以内に、登記簿の謄本及び定款の写しを添えて、その旨を、その主たる事務所の所在地を含む区域に設立されている税理士会を経由して、日本税理士会連合会に届け出なければならない。
  2. 日本税理士会連合会は、財務省令で定めるところにより、税理士法人の名簿を作成し、これを国税庁長官に提出しなければならない。
  3. 日本税理士会連合会は、財務省令で定めるところにより、前項の名簿を電磁的記録をもって作成することができる。
第49条の13
  1. 全国の税理士会は、日本税理士会連合会を設立しなければならない。
  2. 日本税理士会連合会は、税理士及び税理士法人の使命及び職責にかんがみ、税理士及び税理士法人の義務の遵守及び税理士業務の改善進歩に資するため、税理士会及びその会員に対する指導、連絡及び監督に関する事務を行い、並びに税理士の登録に関する事務を行うことを目的とする。
  3. 日本税理士会連合会は、法人とする。
  4. 税理士会は、当然、日本税理士会連合会の会員となる。

税理士登録者・税理士法人届出数(令和6年3月末日現在)

(単位:人)

  登録者数 開業税理士 社員税理士 所属税理士 税理士法人
(開業) (法人) 本店 支店
東京 24,303 15,857 3,851 1,453 3,142 1,492 554
東京地方 5,106 3,786 728 375 217 259 193
千葉県 2,580 2,027 358 124 71 134 115
関東信越 7,616 5,388 1,298 602 328 473 326
近畿 15,411 10,884 2,272 1,134 1,121 871 440
北海道 1,879 1,123 477 122 157 165 114
東北 2,508 1,749 461 214 84 163 117
名古屋 4,835 3,067 901 442 425 345 181
東海 4,359 3,015 730 438 176 284 165
北陸 1,462 949 324 104 85 121 73
中国 3,242 2,270 517 299 156 192 133
四国 1,651 1,147 284 150 70 106 55
九州北部 3,553 2,376 615 303 259 216 189
南 九 州 2,276 1,642 358 187 89 141 92
沖縄 499 298 119 36 46 40 43
81,280 55,578 13,293 5,983 6,426 5,002 2,790

4 「特別の法律により設立される民間法人に関する指導監督基準」に基づく指導監督状況

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