違反行為の類型 | 違反の内容 | 量定 | 事例 | |
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法 45 条 |
【1項】 故意による不真正税務書類の作成 |
故意に、真正の事実に反する税務書類を作成すること | 6月以上2年以内の 税理士業務の停止 又は 税理士業務の禁止 |
粉飾決算を行うために意図的に過大に計上した未成工事支出金を、黒字となった後続年分において取り崩すことにより、真正の事実に反する申告書を作成した。 |
【2項】 過失による不真正税務書類の作成 |
相当の注意を怠り、真正の事実に反する税務書類を作成すること(使用人が不正行為を行った場合における使用者税理士の過失責任を含む) | 戒告 又は 2年以内の 税理士業務の停止 |
使用人が長期にわたり行っていた不正行為について、取引に係る請求書などの証ひょう書類の確認を行っていれば、その不正行為を容易に把握できたにもかかわらず、これを怠った結果、真正の事実に反する申告書を作成した。 | |
法 37 条 |
自己脱税 | 自己の申告について、不正所得金額等があること | 2年以内の 税理士業務の停止 又は 税理士業務の禁止 |
自己の所得税及び消費税等の申告に当たり、収入金額と必要経費の一部を除外することにより、不正に所得金額を圧縮して申告した。 |
多額かつ反職業倫理的な自己申告漏れ | 自己の申告について、申告漏れ所得金額等が多額で、かつ、その内容が税理士としての職業倫理に著しく反するようなものであること | 戒告 又は 2年以内の 税理士業務の停止 |
自己の所得税及び消費税等並びに自己主宰法人の法人税等の申告について、連年、期限内に申告をしなかった。 | |
調査妨害 | 税務代理をする場合において、税務職員の調査を妨げる行為をすること | 2年以内の 税理士業務の停止 又は 税理士業務の禁止 |
関与先の税務調査において、調査担当者に対して代表者との面接や本店事務所への立入りをさせない、調査担当者からの連絡に正当な理由なく応じないなど調査を妨げる行為をした。 | |
業務け怠 | 委嘱された税理士業務について正当な理由なく怠ること | 戒告 又は 1年以内の 税理士業務の停止 |
自己の関与先から委嘱を受けていた申告書の作成について、正当な理由なく申告期限までの提出を怠り、その結果、関与先に対して無申告加算税等の損害を与えた。 | |
停止中の税理士への 名義貸し |
税理士業務停止期間中の税理士に、税理士自身の名義を使用させること | 2年以内の 税理士業務の停止 又は 税理士業務の禁止 |
税理士法に基づく懲戒処分により業務停止となっていた税理士から依頼を受け、当該業務停止中の税理士が作成した申告書に、自己の署名を行う名義貸し行為を行った。 | |
法 37 条 の 2 |
非税理士への 名義貸し |
税理士でない者に、税理士自身の名義を使用させること | 2年以内の 税理士業務の停止 又は 税理士業務の禁止 |
税理士法人でない記帳代行法人が作成した申告書に対して、自己の署名を行う名義貸し行為を行った。 記帳代行法人代表者(にせ税理士)を形式的に自らの従業員とすることで、名義貸し行為と認定されないようにした。 |
法 46 条 |
業務停止処分 違反 |
税理士業務の停止の処分を受けたにもかかわらず、当該停止期間中に税理士業務を行うこと | 税理士業務の禁止 | 税理士業務の停止の処分を受けたにもかかわらず、当該停止期間中において、申告書の作成を行った。 |