○ インボイス発行事業者の登録を受けると、消費税の申告が必要となります。
○ インボイス制度を契機に免税事業者から課税事業者になった方は、手軽に納付税額を計算できる「2割特例」により申告できます。
※ 2割特例の適用には要件があります。詳しくはこちら。
※ 2割特例や簡易課税制度を適用する場合、仕入税額控除のためにはインボイスは不要です。
〜2割特例を適用する場合の計算方法〜
○ 2割特例を適用するためには
事前に届出書の提出は不要です。確定申告の際に、2割特例を適用する旨を付記すれば適用することができます。
○ 簡易課税を適用するには
事前に簡易課税選択届出書を提出する必要があります。提出するタイミングについては以下のとおりです。
<原則>
適用を受けようとする課税期間の前日までに簡易課税選択届出書を所轄の税務署に提出する必要があります。
<特例>
2割特例を受けていた事業者が、簡易課税制度の適用を受ける場合は、適用を受けようとする課税期間中に簡易課税選択届出書を所轄の税務署に提出すれば当課税期間において適用することができます。
詳しくはコチラ。
一般的に卸売業を営んでいる方は2割特例を適用するより、簡易課税制度を適用した方が納税負担が少なくなる可能性があります。
○ 簡易課税制度を適用するかの検討に当たって…
<多額の設備投資などを理由に売上の金額より仕入れの金額の方が多くなるような方>
一般的に、課税仕入れ等に係る消費税額が、課税売上に係る消費税額を上回る場合は、還付税額が生じます。
※簡易課税制度を適用している場合や2割特例を適用する場合、通常、還付税額が生じることはありません。
※ 各特例をクリックすると、資料が表示されます。
対象の方 |
売手としての対応 | 買い手としての対応 | 消費税申告 |
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基準期間の売上1,000万円以下の方 (登録を契機に課税事業者に転換した方) |
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基準期間の売上 5,000万円以下の方 |
(上に同じ) |
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基準期間の売上 1億円以下の方 |
(上に同じ) | (一般課税) | |
基準期間の売上1億円超の方 | (上に同じ) | (一般課税) |