目次
○ インボイス発行事業者は、事業者からインボイスを求められた場合、インボイスを交付する義務があります。
○ 「インボイス」という名称の書類を新たに作成する必要はなく、今までの請求書や領収書等にいくつか項目を追加するだけで対応可能です。
○ インボイスとして必要な記載は、以下の〜
です。
○ 不特定多数の方に対する取引(小売業など)は、「インボイス」に代えて、一部の項目を省略できる「簡易インボイス」を交付することができます。
【簡易課税や2割特例を適用して申告する方】
○ 簡易課税や「2割特例」を適用する方は、消費税の計算に当たっては、インボイスの入手や保存は必要ありません。
※ ただし、所得税の観点からは、これまでどおり保存が必要です。
※ 設備投資を行うなど消費税の還付申告をされる方は、簡易課税や2割特例を適用しない方が有利な場合があります。ただし、その場合には仕入れに関する帳簿やインボイスの保存が必要です。
【上記以外の方】
○ 受け取ったインボイスを保存しましょう。記載内容や登録番号を確認しましょう。
※ 登録番号の確認は、公表サイトで確認できます。
インボイスには何が書いていないといけない?
間違ったインボイスを貰ったらどうしよう?
そんなときは、「インボイス記載事項チェックシート(PDF/1,060KB)」や 「マンガでわかるインボイス記載事項(PDF/1,502KB)」をご覧ください。
インボイス制度への対応に関連する補助金として、以下の補助金があります。
〇 IT導入補助金
業務の効率化やDXの推進に向けたITツールの導入を支援する補助金です。
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中小企業・小規模事業者等 |
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【インボイス枠インボイス対応類型】![]()
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ソフトウェア購入費、クラウド利用料(最大2年分)、ハードウェア購入費等 |
詳しくはリーフレット及びIT導入補助金事務局HPをご参照ください。