目次

  1. インボイスを求められたら?
  2. インボイスをもらったら?
  3. 会計ソフトを導入?

インボイスを求められたら?

○ インボイス発行事業者は、事業者からインボイスを求められた場合、インボイスを交付する義務があります。

○ 「インボイス」という名称の書類を新たに作成する必要はなく、今までの請求書や領収書等にいくつか項目を追加するだけで対応可能です。

○ インボイスとして必要な記載は、以下の16です。

請求書の対応例

○ 不特定多数の方に対する取引(小売業など)は、「インボイス」に代えて、一部の項目を省略できる「簡易インボイス」を交付することができます。

手書きの簡易インボイスの記載例

インボイスをもらったら?

【簡易課税や2割特例を適用して申告する方】

○ 簡易課税や「2割特例」を適用する方は、消費税の計算に当たっては、インボイスの入手や保存は必要ありません。

※ ただし、所得税の観点からは、これまでどおり保存が必要です。

※ 設備投資を行うなど消費税の還付申告をされる方は、簡易課税や2割特例を適用しない方が有利な場合があります。ただし、その場合には仕入れに関する帳簿やインボイスの保存が必要です。

【上記以外の方】

○ 受け取ったインボイスを保存しましょう。記載内容や登録番号を確認しましょう。

※ 登録番号の確認は、公表サイトで確認できます。

会計ソフトを導入?インボイス対応に向けた支援はある?

インボイス制度への対応に関連する補助金として、以下の補助金があります。

〇 IT導入補助金
 会計ソフトや受発注システム等の導入に対する補助金です。

対象 中小企業・小規模事業者等
補助額 ITツール〜50万円(小規模事業者補助率4/5、中小企業については3/4)、50〜350万円(補助率2/3)
PC・タブレット等〜10万円(補助率1/2)レジ・券売機等〜20万円(補助率1/2)
補助対象 ソフトウェア購入費、クラウド利用費(最大2年分)、ハードウェア購入費等

〇 小規模事業者持続化補助金
 免税事業者が適格請求書発行事業者の登録を受ける場合の環境変化への対応を支援する目的 で、インボイス特例が設けられています。

小規模事業者等
補助上限 50〜200万円(補助率2/3)※一部の類型は3/4
100〜250万円(インボイス発行事業者の登録で50万円プラス)
補助対象 税理士相談費用、機械装置導入、広報費、展示会出展費、開発費、委託費等

それぞれの補助金について、詳しくはリーフレット及びIT導入補助金事務局HP、小規模事業者持続化補助金事務局HP商工会議所地区管轄地区】・【商工会管轄地区】をご参照ください。