目次

  1. インボイス制度とは 〜事業者の方が消費税を正確に納めていただくために必要な制度です〜
  2. 登録しないとどうなるんだろう?登録を受けるかどうかって、どう判断したらいいの?
  3. インボイス発行事業者として登録をしたい場合
  4. 免税事業者のままでいる方向けの留意点
  5. インボイス制度に関わる行政への相談窓口

インボイス制度とは 〜事業者の方が消費税を正確に納めていただくために必要な制度です〜

インボイス制度とは

○ インボイス制度とは、複数税率に対応した仕入税額控除の方式です。

○ 買手が消費税の納税額の計算方法である「仕入税額控除」を適用するためには、インボイスの入手と保存が必要になります。

○ 売手がインボイスを交付するためには、事前にインボイス発行事業者の登録を受ける必要があります。

○ インボイス発行事業者の登録を受けると、課税事業者として消費税の申告が必要となります。

インボイスの記載事項はどんなもの?
簡易インボイスって?

そうした方へ、
インボイス記載事項チェックシート」 
をご用意しました。

またマンガでもご紹介しておりますので、
マンガでわかるインボイス記載事項
を併せてご覧ください。


消費税の基本的仕組み(仕入税額控除)

納付する消費税額の計算方法

○ 消費税は、売上げに係る消費税から仕入れに係る消費税を差し引いて計算します。この差し引く計算を「仕入税額控除」と言います。

○ 買手は、インボイスがない仕入れや経費については「仕入税額控除」ができません。

登録しないとどうなるんだろう?登録を受けるかどうかって、どう判断したらいいの?

○ 免税事業者の方はインボイスを交付できませんので、取引先(売上先)は仕入税額控除ができません。しかし、取引先(売上先)には経過措置があり、当面は免税事業者からの仕入税額の80%は、仕入税額控除が可能なので、全く仕入税額控除できないわけではありません

仕入税額控除に関する経過措置

○ 登録をするか否かは、各事業者の判断に委ねられています。

ご自身の事業の状況や売上先との関係など、以下の事項を参考に検討してみましょう。

検討・確認事項

インボイス発行事業者として登録をしたい場合

○ 登録には税務署への申請が必要です。

〇 申請の手続はこちらをご覧ください。

免税事業者のままでいる方向けの留意点

免税事業者はインボイスを交付できませんが、売上先は一部仕入税額控除可能です

○ 免税事業者の方はインボイスを交付できませんが、売上先には経過措置があり、当面は免税事業者からの仕入税額の80%は、仕入税額控除が可能です。

仕入税額控除に関する経過措置

免税事業者が交付する請求書

○ 免税事業者の方であっても、インボイスに該当しない請求書や領収書等の交付等は、これまでと同様に可能です。

○ 詳しくは、「多く寄せられる質問(免税事業者の交付する請求書等)」(PDF/1,159KB)ご覧ください。

インボイス制度に登録しないことで取引先との関係でお悩みの方

○ 免税事業者への不当な取引排除や価格引き下げに対しては、公正取引委員会において注意を行うなど、政府を挙げて取引環境の整備に取り組んでいます。
詳しくは公正取引委員会ホームページ(外部リンク)をご覧ください。

○ 取引先からの代金減額や取引中止要請などについて相談したい場合には、お気軽に以下の窓口にお問合せください。

お問い合わせ先

インボイス制度に関する行政への相談窓口

○ インボイス制度に関するあなたの悩みを解決できる窓口があります。
下記窓口一覧に記載の問い合わせ先にご連絡ください。