目次
○ インボイス制度とは、複数税率に対応した仕入税額控除の方式です。
○ 買手が消費税の納税額の計算方法である「仕入税額控除」を適用するためには、インボイスの入手と保存が必要になります。
○ 売手がインボイスを交付するためには、事前にインボイス発行事業者の登録を受ける必要があります。
○ インボイス発行事業者の登録を受けると、課税事業者として消費税の申告が必要となります。
インボイスの記載事項はどんなもの?
簡易インボイスって?
そうした方へ、
「インボイス記載事項チェックシート」
をご用意しました。
またマンガでもご紹介しておりますので、
「マンガでわかるインボイス記載事項」
を併せてご覧ください。
○ 消費税は、売上げに係る消費税から仕入れに係る消費税を差し引いて計算します。この差し引く計算を「仕入税額控除」と言います。
○ 買手は、インボイスがない仕入れや経費については「仕入税額控除」ができません。
○ 免税事業者の方はインボイスを交付できませんので、取引先(売上先)は仕入税額控除ができません。しかし、取引先(売上先)には経過措置があり、当面は免税事業者からの仕入税額の一定割合は、仕入税額控除が可能なので、全く仕入税額控除できないわけではありません。
○ 登録をするか否かは、各事業者の判断に委ねられています。
ご自身の事業の状況や売上先との関係など、以下の事項を参考に検討してみましょう。
○ 登録には税務署への申請が必要です。
〇 申請手続ページでは、申請手続の方法等をご案内しています。
○ 免税事業者の方はインボイスを交付できませんが、売上先には経過措置があり、当面は免税事業者からの仕入税額の一定割合は、仕入税額控除が可能です。
○ 免税事業者の方であっても、インボイスに該当しない請求書や領収書等の交付等は、これまでと同様に可能です。
○ 詳しくは、インボイス制度に関するQ&A「免税事業者の交付する請求書等」をご覧ください。
○ 免税事業者への不当な取引排除や価格引き下げに対しては、公正取引委員会において注意を行うなど、政府を挙げて取引環境の整備に取り組んでいます。
詳しくは、公正取引委員会ホームページ(外部リンク)をご覧ください。
○ インボイス制度に関わる各省庁等の窓口一覧(PDF/1,475KB) において、取引先からの代金減額や取引中止要請などについて相談したい場合の窓口を紹介しています。
○ インボイス制度に関するあなたの悩みを解決できる窓口があります。
下記窓口一覧に記載の問い合わせ先にご連絡ください。