ゲンキー株式会社が経営する店舗では、セルフメディケーション税制の対象となる旨をレシート上、商品名の後ろに★印を付しているところですが、今般、平成29年1月から令和7年1月22日までの間に発行したレシートについては、誤って同制度の対象となるにもかかわらず、★印の表示がされていなかった商品(7品)があることが判明しました。
この誤りの詳細は、ゲンキー株式会社のホームページにて案内がされていますので、ご確認いただくとともに、セルフメディケーション税制の適用を受ける際に、誤って適用を受けることがないようご注意ください。
なお、既に申告されている場合は、更正の請求ができる場合があります(更正の請求ができる期間は、原則として法定申告期限から5年以内です。)。
(参考)本件に関する説明は、次のゲンキー株式会社のホームページからご参照いただけますほか、各店舗にて周知いたします。