[令和5年4月1日現在法令等]

従業員の参加割合が50%未満である従業員レクリエーション旅行

Q

当社では、福利厚生規程において、レクリエーション旅行を年に1回行うことを定めるとともに、その旅行費用の一部を負担することを定めています。

この度、総務担当者が福利厚生規程に基づき全従業員を対象とした国内旅行を計画し、全従業員を対象に参加者を募集したところ、従業員の都合等により、参加割合は38%になりました。

この場合、旅行に参加した従業員が受ける経済的利益については、給与として課税対象となりますか。

※ 旅行の内容

イ 旅行の目的等:社内の親睦と従業員の勤労意欲向上を目的として行われるレクリエーション旅行(私的な旅行とは認められないもの)

 ロ 旅行期間:3泊4日

 ハ 費用及び負担状況:旅行費用15万円(内使用者負担7万円)

 二 参加割合:38%

A

旅行に参加した従業員が受ける経済的利益については、旅行の企画立案、主催者、旅行の目的・規模・行程、従業員等の参加割合・使用者及び参加従業員等の負担額及び負担割合などの旅行の内容を総合的に勘案して、社会通念上一般に行われているレクリエーション旅行と認められるもので、少額の現物給与は強いて課税しないという少額不追求の趣旨を逸脱しないものであると認められるものについては、旅行に参加した従業員の給与としなくてもよいことになっています。

ご質問の旅行については、会社の福利厚生規程に基づき、全従業員を対象に参加者を募集し、年間のレクリエーション行事の一環として会社主催で行われるものであり、社内の親睦と従業員の勤労意欲向上を目的として行われるものです。また、旅行の期間は3泊4日であり、旅行の費用は15万円(使用者負担7万円、従業員負担8万円)となっています。

これらのことを踏まえれば、ご質問の旅行については、社会通念上一般に行われているレクリエーション旅行と認められ、従業員が受ける経済的利益も少額と認められますので、従業員の参加割合が50%未満であっても、その旅行に係る経済的利益については、課税しなくて差し支えありません。