● 国外関連者…外国法人で、法人との間に、持株関係、実質的支配関係又はそれらが連鎖する関係の「特殊の関係」のあるものをいいます。

  • 持株関係とは、(1)いわゆる「親子関係」として、二の法人のいずれか一方が他方の法人の発行済株式等の50%以上の株式等を直接又は間接に保有する関係をいい、また、(2)いわゆる「兄弟関係」として、二の法人が同一の者によってそれぞれその発行済株式等の50%以上の株式等を直接又は間接に保有される関係をいいます。
  • 実質的支配関係とは、例えば、他方の法人の役員の2分の1以上又は代表権を有する社員が、一方の法人の役員若しくは使用人を兼務している等の事実により、二の法人のいずれか一方の法人が他方の法人の事業の方針の全部又は一部につき実質的に決定できる関係をいいます。
  • 持株関係と実質的支配関係とが連鎖する関係とは、法人と外国法人との間が、持株関係又は実質的支配関係の一方又は双方で連鎖している関係をいいます。

● 国外関連取引…法人が、その国外関連者との間で行う棚卸資産等の資産の販売、資産の購入、役務の提供その他の取引をいいます。

● 相互協議…二重課税の排除を含め、租税条約の規定に適合しない課税を回避するため、我が国の税務当局が租税条約に基づき、相手国の税務当局と行う協議をいいます。

● 独立企業間価格の算定方法…租税特別措置法第66条の4では、いわゆる「基本三法」として、独立価格比準法、再販売価格基準法及び原価基準法が規定されています。また、これら基本三法に準ずる方法並びに政令で定める方法として利益分割法及び取引単位営業利益法等が規定されています。

● 独立企業間価格…国外関連者との取引が、その取引と同様の状況の下で非関連者間において行われた場合に成立すると認められる価格をいいます。

● 検証対象法人…国外関連者との取引において、独立企業間価格の算定方法を適用する場合における一方又は双方の法人である取引当事者をいいます。

● 比較対象法人…法人が国外関連者との間で行う取引(国外関連取引)が独立企業間価格で行われているかどうかは、その取引と同様の状況下において非関連者間(又は法人と非関連者間)で行われる同種又は類似の棚卸資産等に係る取引(比較対象取引)との比較によって判断されます。この比較対象取引を行う法人を比較対象法人といいます。

● 差異調整…検証対象法人が行う取引と比較対象法人が行う取引との間に、双方の法人が果たす機能等に差異があり、その差異が利益率等に実質的な影響を与える場合に行う調整をいいます。

● 利益分割要因…独立企業間価格の算定方法として利益分割法を用いる場合には、法人と国外関連者双方に生じた所得(分割対象利益等)を一定の割合により分割しますが、この割合の基となるものを利益分割要因といいます

● 利益率等の範囲…不確定要素を含む将来の事業年度を対象とする事前確認は、移転価格課税に関する予測可能性を確保する観点から、特定の水準(ポイント)ではなく、利益率等による一定の範囲(レンジ)を用いて確認することが多くなっています。

● 補償調整…確認取引の対価の額が事前確認の内容と異なる場合に、事前確認の内容に合致するよう移転価格を調整することをいいます。

● 重要な前提条件…事前確認を行い、かつ、事前確認を継続する上で前提となる重要な事業上又は経済上の諸条件をいいます。例えば、事業内容や事業組織に大きな変更がないこと、事業を規制する法令等に大きな改正がないこと、事業を取り巻く経済条件(為替レートなど)に大きな変化がないこと等があげられます。