- ホーム
- 税の情報・手続・用紙
- 税について調べる
- 所得税(確定申告書等作成コーナー)
- 手順6 住民税、事業税に関する事項(申告書第二表)を記入する
事業税
非課税所得など
事業税には、課税されるものと非課税のものがあります。また、事業の種類により税率等が異なります。
次の
及び
に該当する場合は、該当する番号とその所得金額を記入します。なお、事業税では、所得税の青色申告特別控除は認められませんので、青色申告特別控除前の金額を記入してください。
複数の事業を兼業している方で、そのうち次に示す事業より生ずる所得がある場合
- 1.畜産業から生ずる所得(農業に付随して行うものを除く)
- 2.水産業から生ずる所得(小規模な水産動植物の採捕の事業を除く)
- 3.薪炭製造業から生ずる所得
- 4.あん摩、マッサージ又は指圧、はり、きゅう、柔道整復その他の医業に類する事業から生ずる所得
ただし、両眼の視力を喪失した人又は両眼の視力(矯正視力)が0.06以下の人が行う場合は事業税が課されませんので「10」を記入してください。
- 5.装蹄師業から生ずる所得
次に示す非課税所得がある場合
- 6.林業から生ずる所得
- 7.鉱物掘採(事)業から生ずる所得
- 8.社会保険診療報酬等に係る所得
- 9.外国での事業に係る所得(外国に有する事務所等で生じた所得)
- 10.地方税法第72条の2に定める事業に該当しないものから生ずる所得
地方税法第72条の2に定められている事業
- o物品販売業
- o保険業
- o金銭貸付業
- o物品貸付業
- o不動産貸付業
- o製造業
- o電気供給業
- o土石採取業
- o電気通信事業
- o運送業
- o運送取扱業
- o船舶ていけい場業
- o倉庫業
- o駐車場業
- o請負業
- o印刷業
- o出版業
- o写真業
- o席貸業
- o旅館業
- o料理店業
- o飲食店業
- o周旋業
- o代理業
- o仲立業
- o問屋業
- o両替業
- o公衆浴場業
- o演劇興行業
- o遊技場業
- o遊覧所業
- o商品取引業
- o不動産売買業
- o広告業
- o興信所業
- o案内業
- o冠婚葬祭業
- o畜産業
- o水産業
- o薪炭製造業
- o医業
- o歯科医業
- o薬剤師業
- oあん摩、マッサージ、指圧、はり、きゅう、柔道整復その他の医業に類する事業
- o獣医業
- o装蹄師業
- o弁護士業
- o司法書士業
- o行政書士業
- o公証人業
- o弁理士業
- o税理士業
- o公認会計士業
- o計理士業
- o社会保険労務士業
- oコンサルタント業
- o設計監督者業
- o不動産鑑定業
- oデザイン業
- o諸芸師匠業
- o理容業
- o美容業
- oクリーニング業
- o歯科衛生士業
- o歯科技工士業
- o測量士業
- o土地家屋調査士業
- o海事代理士業
- o印刷製版業
損益通算の特例適用前の不動産所得
土地等を取得するために要した負債の利子の額があるときは、その負債の利子の額を必要経費に算入して算定した金額(所得税における損益通算の特例適用前の不動産所得の金額)を記入します。
不動産所得から差し引いた青色申告特別控除額
不動産所得から差し引いた青色申告特別控除額を記入します。
事業用資産の譲渡損失など
次の
又は
に該当する損失の金額を記入します。
事業税が課税される事業に使っていた機械装置や車両運搬具などの事業用資産(土地、構築物、建物、無形固定資産を除く。)を、その事業に使わなくなってから1年以内に譲渡した場合の譲渡損失
事業税が課税される事業の所得が赤字で、そのうち災害により生じた棚卸資産や事業用資産等の損失
※ 事業税では、上記の損失がある場合には、損失の生じた年(
については損失が生じた年において青色申告書を提出することが認められている場合に限る。)以後連続して申告をする場合に限り、その損失等の金額を翌年以後3年間に繰り越して控除できます。
前年中の開(廃)業
平成29年の中途で開業又は廃業した場合は、記入欄の「開始・廃止」の該当する文字を
で囲み、その月日を記入します。
他都道府県の事務所等
事業税は事務所等が所在する都道府県により課税されます。
複数の都道府県に事務所等がある場合は、所得金額をその事務所等の従業者数に応じて、分けて課税されます。
他の都道府県に事務所等がある場合は、「他都道府県の事務所等」欄の
に
を記入します。
事業税についてお分かりにならない点がございましたら、各県税事務所等にお尋ねください。
なお、各県税事務所等からも事業税の課税に関して必要な事項(複数の都道府県の事務所等がある場合の所在地・各月の末日現在の従業者数など)をお尋ねすることもあります。