政党等寄附金特別控除 第一表31

控除の概要

あなたが行った特定の政治献金のうち、政党や政治資金団体に対するものがある場合の控除

参照:『政党等寄附金特別控除を受けられる方へ

※ 政党や政治資金団体に支出した寄付金について寄附金控除を受けた場合には、併せてこの控除を受けることはできません。
 なお、いずれの控除を受けることが有利であるかは、あなたの所得金額や寄附金の額などにより異なります。

申告書の書き方

第一表

政党等寄附金特別控除額の計算明細書』を参照してください。