所得金額の合計 第一表91

92 … 1欄から8欄を合計し、記入します。

※ 所得金額の合計を行う場合で、事業所得(営業等・農業)や不動産所得、山林所得、総合課税の譲渡所得の金額に赤字があるときは、その赤字をその他各種所得の金額の黒字から控除します。これを損益通算といいます。
損益通算をする場合には、次の点にご注意ください。

  1. 1総合課税の譲渡所得や一時所得がない場合で、第一表の1欄、2欄、3欄のいずれかの所得金額に赤字があるときには、そのまま各種所得の金額を合計して計算します。
  2. 21以外のときは計算が複雑になりますので、税務署にお尋ねください。
    なお、赤字の所得の金額が数多くある場合には、『損益の通算の計算書』を使用して計算することもできます。
  3. 3ゴルフ会員権等の譲渡損失については、原則として、損益通算ができません。

※ 第一表54欄「本年分で差し引く繰越損失額」に記載がある場合、1欄から8欄の合計金額から、54欄の金額を差し引いた金額を9 に記入します。