申告書を提出する前に、これらの書類が揃っているかチェックしましょう。
下の表の項目をクリックすると各項目をご覧になれます。
申告書を提出するときに、以下の書類をその区分に応じ添付するか又は提示しなければなりません。
※書類を添付する場合は、『添付書類台紙』などに貼って申告書と一緒に提出します。
○申告書に記載された申告者ご本人のマイナンバー(個人番号)については、税務署で本人確認を行うため、次の本人確認書類の提示又は写しの添付が必要です。
※控除対象配偶者、扶養親族及び事業専従者などの本人確認書類は不要です。
○申告内容に応じて次の書類の添付又は提示が必要です。
※1 | 給与所得者が、既に年末調整でこの控除を受けている場合は、添付又は提示は不要です。 |
※2 | ・ 「親族関係書類」とは、次の又はのいずれかの書類で、その国外居住親族があなたの親族であることを証するものをいいます。戸籍の附票の写しその他の国又は地方公共団体が発行した書類及び国外居住親族の旅券(パスポート)の写し外国政府又は外国の地方公共団体が発行した書類(国外居住親族の氏名、生年月日及び住所又は居所の記載があるものに限ります。) ・ 「送金関係書類」とは、次の又はの書類で、あなたがその年において国外居住親族の生活費又は教育費に充てるための支払を、必要の都度、各人に行ったことを明らかにするものをいいます。金融機関の書類又はその写しで、その金融機関が行う為替取引によりあなたから国外居住親族に支払をしたことを明らかにする書類いわゆるクレジットカード発行会社の書類又はその写しで、国外居住親族が、そのクレジットカード発行会社が交付したカードを提示してその国外居住親族が商品等を購入したこと等により、その商品等の購入等の代金に相当する額をあなたから受領したこと等を明らかにする書類 ・ いずれの書類も、外国語で作成されている場合にはその翻訳文も必要です。 ・ 給与等(公的年金等)の源泉徴収又は年末調整において、源泉徴収義務者に提出し、又は提示したこれらの書類については、確定申告書に添付又は提示する必要はありません。 |
※3 | 経過措置により、平成29年分から平成31年分までの確定申告については、明細書を添付せずに医療費等の領収書の添付又は提示によることもできます。 |
※4 | 確定申告書を提出するときまでに「寄附金(税額)控除のための書類」の交付が間に合わない場合は、その書類に代えて、寄附金の受領証の写しを添付して確定申告し、後日、その書類が交付され次第、速やかに税務署に提出します。 |