居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算の特例の適用を受けるためには、居住用財産の譲渡損失が生じた年分の所得税及び復興特別所得税について、確定申告書にこの特例の適用を受けようとする旨の記載をし、かつ、次の表1に掲げる書類を併せて提出する必要があります。
また、居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除の特例の適用を受けるためには、居住用財産の譲渡損失が生じた年分の所得税及び復興特別所得税について、次の表1に掲げる書類の添付がある確定申告書をその提出期限までに提出した場合であって、その後において連続して確定申告書を提出しており、かつ、繰越控除の特例の適用を受ける年の確定申告書に次の表2に掲げる書類を添付する必要があります。
なお、居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算の特例を適用して確定申告書を提出する方は、次に掲げる場合に応じ、次に定める日又は期限までに次の表1(5)及び(6)の書類を、納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。
譲渡資産関係 | 譲渡資産の所有期間が5年を超えるものであること及び譲渡資産の土地等の面積を明らかにするもの | (3) 譲渡資産に係る登記事項証明書、売買契約書など ※ 登記事項証明書については、「譲渡所得の特例の適用を受ける場合の不動産に係る不動産番号等の明細書(PDF/176KB)」を提出することなどにより、その添付を省略することができます。詳しくは、最寄りの税務署にお尋ねください。 |
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譲渡資産を居住の用に供していたことを明らかにするもの |
(4) 譲渡をした時において、住民票に記載されていた住所と譲渡資産の所在地とが異なる場合は、戸籍の附票の写しなど
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買換資産関係 | 買換資産を取得したこと、その取得した年月日及び買換資産に係る家屋の床面積のうち居住の用に供する部分の床面積が50平方メートル以上であることを明らかにするもの | (5) 買換資産に係る登記事項証明書、売買契約書など ※ 登記事項証明書については、「譲渡所得の特例の適用を受ける場合の不動産に係る不動産番号等の明細書(PDF/176KB)」を提出することなどにより、その添付を省略することができます。詳しくは、最寄りの税務署にお尋ねください。 |
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(6) 取得をした買換資産に係る住宅借入金等の残高証明書
(注)1 取得をした買換資産に係る住宅借入金等の残高証明書については、住宅借入金等特別控除の適用を受けるための「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」で代用することができます。
2 調書方式に対応した金融機関等に対して住宅借入金等特別控除の適用申請書を提出している方は、住宅借入金等の残高証明書の添付は不要です。
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(7) 特例の適用を受けようとする各年の12月31日(その者が死亡した日の属する年にあっては、その死亡した日)における買換資産に係る住宅借入金等の残高証明書
(注)1 買換資産に係る住宅借入金等の残高証明書については、住宅借入金等特別控除の適用を受けるための「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」で代用することができます。
2 調書方式に対応した金融機関等に対して住宅借入金等特別控除の適用申請書を提出している方は、住宅借入金等の残高証明書の添付は不要です。
《参考様式》
「買換資産に係る住宅借入金等の残高証明の依頼書兼証明書(証明基準日令和6年1月1日以降用)」(措法41の5用)(PDF/70KB)
「買換資産に係る住宅借入金等の残高証明の依頼書兼証明書(証明基準日令和5年12月31日以前用)」(措法41の5用)(PDF/69KB)
※ 詳しくは、最寄りの税務署におたずねください。
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