事業税
事業税には、課税されるものと非課税のものがあります。また、事業の種類により税率等が異なります。
次の
及び
に該当する場合は、該当する番号とその所得金額(所得税における青色申告特別控除前の金額)を記入します。
複数の事業を兼業している方で、そのうち次に示す事業により生ずる所得がある場合
次に示す非課税所得がある場合
地方税法第72条の2に定められている事業
土地等を取得するために要した負債の利子の額があるときは、その負債の利子の額を必要経費に算入して算定した金額(所得税における損益通算の特例適用前の不動産所得の金額)を記入します。
令和6年の中途で開業又は廃業した場合は、記入欄の「開始・廃止」の該当する文字を
で囲み、その月日を記入します。
不動産所得から差し引いた青色申告特別控除額を記入します。
次の
又は
に該当する損失の金額を記入します。
事業税が課税される事業に使っていた機械装置や車両運搬具などの事業用資産(土地、構築物、建物、無形固定資産を除く。)を、その事業に使わなくなってから1年以内に譲渡した場合の譲渡損失
事業税が課税される事業の所得が赤字で、そのうち災害により生じた棚卸資産や事業用資産等の損失※ 事業税では、上記の損失がある場合には、損失の生じた年(
については損失が生じた年において青色申告書を提出することが認められている場合に限る。)以後連続して申告をする場合に限り、その損失等の金額を翌年以後3年間に繰り越して控除できます。
事業税は事務所又は事業所が所在する都道府県により課税されます。
複数の都道府県に事務所又は事業所がある場合は、所得金額をその事務所又は事業所の従業者数に応じて、分けて課税されます。
他の都道府県に事務所又は事業所がある場合は、「他都道府県の事務所等」欄に
を記入します。
事業税についてお分かりにならない点がございましたら、各県税事務所等にお尋ねください。
なお、各県税事務所等からも事業税の課税に関して必要な事項(複数の都道府県の事務所又は事業所がある場合の所在地・各月の末日現在の従業者数など)をお尋ねすることもあります。